住民登録に関する届出

公開日 2014年04月01日

更新日 2022年06月07日

住民登録は正しく行われていますか?

 住民票(住民基本台帳)は、皆さんの住所や転入・転出状況、家族構成等を記録・証明するもので、 選挙人名簿・就学・国民健康保険・国民年金・介護保険などの行政サービスの基礎となるものです。
 羽生市で行政サービスを確実に受けられるようにするために、転入・転居などにより住所を異動した方は、 速やかに住民異動の届出を行ってください。

 

住民異動に関する届出について
届出の種類 どんなときに いつまでに だれが 届出に持参するもの

市外から引っ越しをしてきたとき

転入した日から14日以内

本人又は世帯主

1. 前住所地の市区町村役場発行の転出証明書(マイナンバーカード・住基カードを使用した特例転出手続をした方を除く)
2. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
3. 住基カード(お持ちの方のみ)

※海外からの転入の場合は、
 ●日本国籍の方
  ①パスポート
  ②戸籍謄本
  ③戸籍の附票
  (②③は本籍地が羽生市以外の場合に必要)
注)なお、1年未満の一時帰国の場合、原則として海外の居住地に住所があると解されるため、転入届は受付できません。
 ●外国籍の方
  ①パスポート
  ②在留カード
 を持参してください。

市外へ引っ越しをするとき

転出する前または転出後14日以内

本人又は世帯主

1. 市民カード または 印鑑登録証 (お持ちの方のみ)
2. 国民健康保険証 (加入者のみ)
3. マイナンバーカード(特例転出手続を希望する方)
4. 住基カード(特例転出手続を希望する方)

市内で引っ越しをしたとき

転居した日から14日以内

本人又は世帯主

1. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
2. 住基カード(お持ちの方のみ)
3. 国民健康保険証(加入者のみ)

世帯主変更

世帯分離届

世帯合併届

世帯主が変わったり、世帯が分離、合併したとき

変更があった日から14日以内

本人又は世帯主

1. 国民健康保険証(加入者のみ)

※ 住民異動に関する届出は、届出人の本人確認をさせていただきます。
  また、代理人による代理手続の場合は、必ず委任者本人が自署・押印した委任状が必要です。

お問い合わせ

総務部 市民生活課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213