高額介護合算療養費の支給

公開日 2014年04月01日

更新日 2026年06月05日

高額介護合算療養費の支給について

 1年間(算定期間8月1日〜翌年7月31日)に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの自己負担額(年額)の合計金額が下記の金額を超えた場合、申請により超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
 申請は7月31日現在で加入している健康保険に対しての申請となります。なお、国民健康保険に加入で該当している方には申請書を郵送します。
※ただし、次に該当する方には、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。
 算定期間内に、
  ・転入された方
  ・他の医療保険から国民健康保険に移られた方

合算した場合の限度額【年額(8月~翌年7月)】

 70歳未満
所得区分 限度額
所得901万円超 212万円 
所得600万円超901万円以下

141万円

所得210万円超600万円以下  67万円
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)  60万円
住民税非課税世帯  34万円
 70歳以上75歳未満
所得区分  限度額

現役並み所得者Ⅲ

(課税標準額690万円以上)        

 212万円

現役並み所得者Ⅱ

(課税標準額380万円以上)

141万円

現役並み所得者Ⅰ

(課税標準額145万円以上)

67万円
一般                    56万円
低所得者Ⅱ                 31万円
低所得者Ⅰ                 19万円

※同一世帯でも健康保険が異なる世帯員の自己負担額は、合算することができません。
※70歳未満の方の医療費は、月額21,000円以上の自己負担額のみを対象とします。
※所得区分は、毎年7月31日時点の自己負担限度額区分が適用されます。
※同一世帯に70歳未満と70〜74歳の方がいる場合、最初に70〜74歳の自己負担限度額を適用し、残りの自己負担額と70歳未満の自己負担額を合算して70歳未満の自己負担限度額を適用します。
※算定期間内に国民健康保険に加入履歴があっても7月31日現在で他の医療保険制度に加入の方については、7月31日現在加入の医療保険制度への申請となります。その際は、自己負担額証明書が必要となります。

関連情報

介護サービス
後期高齢者医療

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-6873