高額介護合算療養費の支給

公開日 2014年04月01日

更新日 2015年09月04日

高額介護合算療養費の支給について

 1年間(算定期間8月1日〜翌年7月31日)に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの自己負担額(年額)の合計金額が下記の金額を超えた場合、申請により超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
 申請は7月31日現在で加入している健康保険に対しての申請となります。なお、国民健康保険に加入で該当している方には申請書を郵送します。
※ただし、次に該当する方には、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。
 算定期間内に、
  ・転入された方
  ・他の医療保険から国民健康保険に移られた方

合算した場合の限度額【年額(8月~翌年7月)】

 70歳未満
所得区分 限度額
所得901万円超 212万円 
所得600万円超901万円以下

141万円

所得210万円超600万円以下  67万円
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)  60万円
住民税非課税世帯  34万円
 70歳以上75歳未満
所得区分  限度額

現役並み所得者         

 67万円
一般                    56万円
低所得者Ⅱ                 31万円
低所得者Ⅰ                 19万円

※同一世帯でも健康保険が異なる世帯員の自己負担額は、合算することができません。
※70歳未満の方の医療費は、月額21,000円以上の自己負担額のみを対象とします。
※所得区分は、毎年7月31日時点の自己負担限度額区分が適用されます。
※同一世帯に70歳未満と70〜74歳の方がいる場合、最初に70〜74歳の自己負担限度額を適用し、残りの自己負担額と70歳未満の自己負担額を合算して70歳未満の自己負担限度額を適用します。
※算定期間内に国民健康保険に加入履歴があっても7月31日現在で他の医療保険制度に加入の方については、7月31日現在加入の医療保険制度への申請となります。その際は、自己負担額証明書が必要となります。

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お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-6873