退職者医療制度

公開日 2014年04月01日

更新日 2015年06月05日

退職者医療制度について

 国民健康保険に加入していて、厚生年金、共済組合などから年金を受給している方で下記の条件を満たす方と、その家族の方は、64歳まで、この制度で受診することができます。手続きには、年金証書が必要です。

  1. 国保に加入している方
  2. 65歳未満の方
  3. 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられ、その加入期間が20年以上か40歳以降10年以上ある方

 

退職者医療制度は、平成26年度末で廃止されましたが、それまで退職被保険者だった方が65歳になるまでの間は、平成27年度以降も退職者医療制度の対象となります。

 

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-6873