不妊治療費助成事業について

公開日 2018年04月01日

更新日 2024年12月02日

令和4年4月1日以降に治療を開始した医療費(保険適用分)の申請について

 

対象者

①助成申請時に一方又は双方が羽生市に住民登録があり、法律婚または事実婚状態にある夫婦。

②不妊治療を開始した日において、妻の年齢が43歳未満であること。

③市税を滞納していないこと。

④医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者または被保険者であること。

⑤同一の不妊治療に対し、他の市区町村から同様の助成を受けていないこと。

 

助成内容

治療内容 助成上限額 助成回数 申請方法 申請期限
一般不妊治療
(タイミング法・人工授精)
自己負担額から付加給付金等を除いた金額の1/2
(上限10万円)

初めて治療を開始した時点での女性の年齢が


・40歳未満の場合:

一子につき通算6回まで
・40歳以上43歳未満の場合:

一子につき通算3回まで

1年分を
まとめて申請
治療が終了した日の属する年度末、または当該不妊治療が終了した日の翌日から60日を経過した日のいずれか遅い日まで
生殖補助医療
(体外受精・顕微授精)
治療期間
ごとに申請
男性不妊治療

(1)令和4年4月1日以降に治療を開始した医療費(保険適用分)が対象となります。

(2)加入されている健康保険組合で、高額療養費や付加給付に該当する場合は、その分の額は除きます。

   事前に各組合にお問い合わせください。

   ※高額療養費や付加給付金が支給されている場合は、支給額がわかるものをご持参ください。

(3)申請方法の1年度分をまとめての申請は、4月~翌年3月までの1年間の一般不妊治療分の医療費

   (保険適用分)をまとめて申請していただくことになります。

   ※医師の実施証明書もまとめて記入してもらうようにしてください。

(4)申請方法の「治療期間ごとの申請」は、生殖補助医療における採卵から妊娠確認までの間の治療期間

   としてください。

(5)生殖補助医療の申請における「1回の治療」の考え方

   ・採卵準備のための投薬開始から、生殖補助医療1回に至る治療過程をいいます。

   ・以前に行った生殖補助医療(特定不妊治療)により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみな

    します。

(6)男性不妊治療は、生殖補助医療に至る治療の過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取す

   る手術が対象となります。(TESE・MESA等)

 

必要書類

羽生市不妊治療費(保険適用)助成金支給申請書(一般不妊治療分)[PDF:180KB]

羽生市不妊治療費(保険適用)助成事業実施証明書(一般不妊治療分)[PDF:88.4KB]

羽生市不妊治療費(保険適用)助成金支給申請書(生殖補助医療分)[PDF:183KB]

羽生市不妊治療費(保険適用)助成事業実施証明書(生殖補助医療分)[PDF:138KB]

⑤治療費の領収書の原本

⑥不妊治療を受けた者に係る健康保険証

⑦申請者ご夫妻いずれかの名義の銀行口座通帳

※①~④はこども家庭課の窓口及びホームページでダウンロードできます。

申請窓口

羽生市役所 こども家庭課 母子保健係  羽生市東6-15
電話:048-561-1121

 

お問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4581

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