公開日 2018年04月01日
更新日 2024年07月02日
令和4年4月1日以降に治療を開始した医療費(保険適用分)の申請について
対象者
①助成申請時に一方又は双方が羽生市に住民登録があり、法律婚または事実婚状態にある夫婦。
②不妊治療を開始した日において、妻の年齢が43歳未満であること。
③市税を滞納していないこと。
④医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者または被保険者であること。
⑤同一の不妊治療に対し、他の市区町村から同様の助成を受けていないこと。
助成内容
治療内容 | 助成上限額 | 助成回数 | 申請方法 | 申請期限 |
一般不妊治療 (タイミング法・人工授精) |
自己負担額から付加給付金等を除いた金額の1/2 (上限10万円) |
初めて治療を開始した時点での女性の年齢が
一子につき通算6回まで 一子につき通算3回まで |
1年分を まとめて申請 |
治療が終了した日の属する年度末、または当該不妊治療が終了した日の翌日から60日を経過した日のいずれか遅い日まで |
生殖補助医療 (体外受精・顕微授精) |
治療期間 ごとに申請 |
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男性不妊治療 |
(1)令和4年4月1日以降に治療を開始した医療費(保険適用分)が対象となります。
(2)申請方法の1年度分をまとめての申請は、4月~翌年3月までの1年間の一般不妊治療分の医療費
(保険適用分)をまとめて申請していただくことになります。
※医師の実施証明書もまとめて記入してもらうようにしてください。
(3)申請方法の「治療期間ごとの申請」は、生殖補助医療における採卵から妊娠確認までの間の治療期間
としてください。
(4)生殖補助医療の申請における「1回の治療」の考え方
・採卵準備のための投薬開始から、生殖補助医療1回に至る治療過程をいいます。
・以前に行った生殖補助医療(特定不妊治療)により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみな
します。
(5)男性不妊治療は、生殖補助医療に至る治療の過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取す
る手術が対象となります。(TESE・MESA等)
必要書類
①羽生市不妊治療費(保険適用)助成金支給申請書(一般不妊治療分)[PDF:180KB]
②羽生市不妊治療費(保険適用)助成事業実施証明書(一般不妊治療分)[PDF:88.4KB]
③羽生市不妊治療費(保険適用)助成金支給申請書(生殖補助医療分)[PDF:183KB]
④羽生市不妊治療費(保険適用)助成事業実施証明書(生殖補助医療分)[PDF:138KB]
⑤治療費の領収書の原本
⑥不妊治療を受けた者に係る健康保険証
⑦申請者ご夫妻いずれかの名義の銀行口座通帳
※①~④はこども家庭課の窓口及びホームページでダウンロードできます。
令和4年3月31日以前に治療を開始した医療費の申請について
対象者
①助成申請時に一方又は双方が羽生市に住民登録がある夫婦。
②不妊治療を開始した日において、妻の年齢が43歳未満であること。
③市税を滞納していないこと。
④同一の不妊治療に対し、他の市町村から同様の助成を受けていないこと。
助成内容
治療内容 | 助成上限額 | 助成回数 | 申請期限 |
特定不妊治療 (体外受精治療又は顕微授精治療) |
埼玉県不妊治療助成事業による助成金支給額を控除した額の上限10万円 (1,000円未満端数切捨て) |
一子に つき6回 |
治療が終了した日の属する年度末の日、 もしくは埼玉県の支給決定通知書の施行日から60日のいずれか遅い日 |
男性不妊治療 |
必要書類
①羽生市不妊治療費助成金支給申請書
②羽生市不妊治療費助成事業実施証明書の写し
③埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し
④治療費の領収書の原本
⑤申請者ご夫妻いずれかの名義の銀行口座通帳のコピー
※①、②はこども家庭課の窓口及びホームページでダウンロードできます。
申請窓口
羽生市役所 こども家庭課 母子保健係 羽生市東6-15
電話:048-561-1121
関連情報 埼玉県不妊治療費助成事業
埼玉県の不妊治療費助成事業につきましては、県のホームページをご覧ください。
埼玉県ホームページ:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/boshi/funinchiryo.html
また、埼玉県の不妊治療費助成事業の申請窓口・お問い合わせ先は加須保健所です。
加須保健所 〒347-0031 加須市南町5-15 電話番号 0480-61-1216
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