個人情報保護制度

公開日 2024年07月01日

更新日 2024年07月04日

個人情報保護制度について

 個人情報保護制度は、市が保有している市民のみなさんの自己に関する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の適正な取り扱いを確保する制度です。

 令和5年4月から、改正された「個人情報の保護に関する法律」の下、個人情報の保護に関する対応が一元化され、羽生市においても改正法を適用するための「羽生市個人情報の保護に関する法律施行条例」を新たに制定し、施行しました。

 これにより、技術革新を踏まえた個人情報の保護と利活用のバランスを図りながら、個人の権利利益の保護を図るとともに、公正で信頼される市政を一層推進してまいります。

 

保有個人情報の開示請求方法

 総務課(市役所2階)で職員と相談のうえ、開示を請求する個人情報を特定し、必要な事項を記入した所定の請求書を提出してください。また、請求者本人であることを確認するための書類(運転免許証、マイナンバーカード等。詳細は「本人確認書類について」を参照)の提出又は提示が必要となります。                                                  

 なお、原則として、本人しか請求者となることはできませんが、例外的に代理人が請求者となることもできます。詳しくは「代理人による開示請求の場合」をご覧ください。

 

 ・本人確認書類について[PDF:145KB]

 ・代理人による開示請求の場合[PDF:144KB]

 

開示請求書等の様式

 ・保有個人情報開示請求書  [DOCX:20.2KB] [PDF:315KB]

 ・委任状(開示請求)    [DOCX:12.9KB] [PDF:74.1KB] 

 

保有個人情報の訂正請求方法

 保有個人情報の開示請求の場合と同様、総務課(市役所2階)で職員と相談のうえ、訂正請求する個人情報を特定し、必要な事項を記入した所定の請求書を提出してください。訂正の請求をする場合は、本人確認書類(開示請求の場合と同じ)に加え、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出又は提示が必要です。

 なお、原則として、本人しか請求者となることはできませんが、例外的に代理人が請求者となることもできます。詳しくは、「代理人による訂正請求の場合」をご覧ください。

 

代理人による訂正請求の場合[PDF:135KB]

 

訂正請求書等の様式

 ・保有個人情報訂正請求書  [DOCX:18.3KB]  [PDF:130KB]

   ・委任状(訂正請求)    [DOCX:15.8KB]  [PDF:251KB]

 

請求に対する決定

 開示・訂正等をするかどうかについては、原則として、請求があった日の翌日から14日以内に決定し、速やかに書面でお知らせします。
 ただし、事務の処理上どうしても困難なとき、その他正当な理由がある場合に限り、決定期間を延長することがあります。その場合、延長する期間及び理由を書面によりお知らせします。

 

開示・訂正等に係る費用

 手数料は無料です。ただし、情報の写しの交付を希望される場合には、実費を負担(A3以下白黒10円/枚)していただきます。

 個人情報の開示になるため、原則窓口での交付になりますが、郵送を希望される場合は、本人限定受取郵便等の方法により対応します。

 なお、郵送料についても請求者の実費負担となります。

 

開示できない場合

 開示請求のあった情報は、開示することを原則としていますが、開示することにより第三者に不利益を与えるものなど、開示できない情報もありますのでご理解ください。
 なお、決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができます。
 詳しくは、総務課例規選挙係までお問い合わせください。

 

個人情報保護開示請求の実施状況             

 令和5年度情報公開請求・保有個人情報開示請求の実施状況[PDF:144KB] 

 

関連情報

・ 情報公開制度
個人情報ファイル簿
羽生市個人情報の保護に関する法律施行条例
申請書ダウンロード「その他」

お問い合わせ

総務部 総務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322

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