公共用財産の用途廃止による払い下げ

公開日 2014年06月18日

更新日 2021年11月02日

公共用財産の用途廃止による払い下げについて


公共用財産(法定外道路・水路等)の中で、道路や水路としての用途目的を失っており、将来に渡っても公共の用に供する必要がない場合には、道路等の用途を廃止し、その後に払い下げをすることが可能になります。
※ 用途廃止とは、道路や水路としての利用目的をなくすことをいいます。
※ 払い下げとは、財産を有償で譲渡することをいいます。

 

用途廃止が可能な場合

 

  • 道路法・河川法の適用を受けない道路・水路 → 市道認定していない法定外道路、または水路等です。
    ※ 市道認定されている道路については、用途廃止できません。
    ※ 市道の認定廃止については、ご相談をお願いします。
    市道の認定廃止については、市議会の議決が必要になることから、必ずできるものではありません。
    市道認定が廃止された場合でも認定廃止告示後に道路法に基づく管理期間の2ヶ月がありますので、
    その期間を経過した後でなければ、用途廃止の手続きを行うことはできません。
  • 現況が機能を失っていて、将来に渡って公共の用に供する必要がないと認められるものに限ります。
  • 公共用財産として残しておくことが、不適当又は不用であるものに限ります。
  • 代わりに機能を果たす施設によって、残しておく必要がなくなった場合。
  • 用途廃止を行おうとする所の面積が5,000m未満のもの。(5,000m以上の場合は、ご相談ください。)

 

用途廃止時に必要な事項

 

  • 申請者は、用途廃止対象地の隣接土地所有者で、自己の土地との一体利用を図るための払い下げを前提とする用途廃止であることが必要です。
  • 用途廃止対象地の境界が確定している必要があります。官地と民地の境界が決まってない場合には、用途廃止申請の前に境界査定申請が必要です。
  • 用途廃止に隣接する土地の所有者の同意が必要です。土地が点で接する場合も必要です。
  • 利害関係者の同意が必要です。利害関係者とは、地元自治会長・農家組合長(水路の場合)・沿線利用者等その他利害関係者をいいます。

 

手続きの流れ

1.境界立会申請

用途廃止対象地の境界確認・測量がされていない場合 → 建設課管理係へ

2.用途廃止申請

道路・市街化区域内の水路の場合 → 建設課管理係へ

市街化調整区域内の水路の場合 → 農政課農村整備係へ

※ 用途廃止手続き終了後に各所管課から財政課に財産を引き継ぎます。

3.払い下げ申請

土地価格・諸費用の確認、契約締結・所有権移転等必要書類の確認 → 財政課契約管理係へ

4.土地売買契約・登記

売買契約締結・代金納入後に所有権移転登記 → 財政課契約管理係へ

 

提出書類一覧

 

お問い合わせ

まちづくり部 建設課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380

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