公開日 2014年06月24日
更新日 2024年03月25日
羽生市教育振興基本計画
教育基本法第17条第2項において、地方公共団体はその地域の実情に応じた教育振興基本計画を策定することと規定されています。
このことを受け、本市では平成26年3月に「羽生市教育振興基本計画」(第1期計画)、平成31年3月に「第2期羽生市教育振興基本計画」(第2期計画)を策定し、様々な施策に取り組んできました。
第2期計画の期間終了に伴い、その成果と課題を検証し、2024年度から2028年度までの5年間を計画期間とする「第3期羽生市教育振興基本計画」を策定しました。
第3期羽生市教育振興基本計画の策定にあたって
将来の予測が困難な現代において、一人一人が豊かで幸せな人生を送るとともに、将来を担い、社会の持続的な発展を支える担い手を育てていく上で、教育の使命は極めて重要です。
第2期計画の終わりを迎え、5年先、10年先を見据えると、更なる少子高齢化や、グローバル化の進展、超スマート社会(Society5.0)の実現へ向けた、急速な技術革新など、大きな社会の変化が見込まれています。こうした状況において、第2期計画の基本理念の考え方は変わらず重要であり、第3期計画では第2期計画の基本理念を継承し、次のとおり掲げます。
~豊かな学びで 夢と希望が輝く 羽生の教育~
この基本理念は、第2期計画の基本理念を継承しつつ、社会の激しい変化への対応が求められる今において、学校・家庭・地域・スポーツなど、市民の誰もが多様な学び(豊かな学び)で生きる力を育み、生涯を通して夢と希望が持てる(輝く)社会の実現を目指すものです。
「豊かな学び」で、市民の一人一人が豊かで幸せな人生を送るとともに、将来を担い、社会の持続的な発展を支える担い手を育てていくことを目指していきます。
第3期計画は、本市の実情に応じた教育の振興のための施策に関する基本的な計画であり、第6次羽生市総合振興計画を踏まえた、教育行政分野における計画です。
羽生市教育振興基本計画(第1期計画)
羽生市教育振興基本計画(第2期計画)
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