公開日 2014年06月30日
更新日 2024年10月30日
失業者生活資金貸付制度
市内に住んでいる方が失業を余儀なくされた場合に、生計を安定させるための資金貸し付けを行います。
詳 細
対象者条件 | ・ 羽生市の住民基本台帳に記録され、かつ1年以上市内に居住している。 ・ 雇用保険法の規定による被保険者でない。 ・ 連帯保証人がいる。 |
連帯保証人条件 | ・ 市内に1年以上居住している。 ・ 固定資産があり、市税を完納している。 ・ 生活資金を連帯して返済する能力がある。 |
貸付限度額 | ・ 1世帯につき20万円 |
返済方法 | ・ 貸付を受けた月の翌月から3ヶ月間は据え置き ・ 据え置き期間後40ヶ月以内に元金均等返済(繰り上げ返済も可) |
利率 | 無し |
問い合わせ・申し込みは商工課(市民プラザ内)までご連絡ください。
商工課
羽生市中央3−7−5(市民プラザ内)
℡:048−560−3111