失業者生活資金貸付制度について

公開日 2014年06月30日

更新日 2022年09月29日

失業者生活資金貸付制度

 市内に住んでいる方が失業を余儀なくされた場合に、生計を安定させるための資金貸し付けを行います。

詳 細

 対象者条件 ・ 羽生市の住民基本台帳に記録され、かつ1年以上市内に居住している。
雇用保険法の規定による被保険者でない。
・ 連帯保証人がいる。
 連帯保証人条件 ・ 市内に1年以上居住している。
・ 固定資産があり、市税を完納している。
・ 生活資金を連帯して返済する能力がある。
 貸付限度額 ・ 1世帯につき20万円
 返済方法 ・ 貸付を受けた月の翌月から3ヶ月間は据え置き
・ 据え置き期間後40ヶ月以内に元金均等返済(繰り上げ返済も可)
 利率  無し 

問い合わせ・申し込みは商工課(市民プラザ内)までご連絡ください。

商工課

羽生市中央3−7−5(市民プラザ内)
℡:048−560−3111

お問い合わせ

経済環境部 商工課
住所:埼玉県羽生市中央3丁目7番5号
TEL:048-560-3111
FAX:048-560-3110