公開日 2014年07月10日
更新日 2024年05月22日
申請できる運行目的
・検査、登録に行くための回送(再封印、ナンバー再交付)
・検査、登録を受けることを前提とする整備・修理のための回送
・商品自動車の仕入れ、販売した自動車の納車
申請できない例
・自動車を解体するための移動
・道路以外で使用するための移動
・展示・撮影を目的とした回送、祭り、サーキット、パレードへの参加
・保安基準に合致していない車両
申請に必要なもの
1 自動車臨時運行許可申請書
2 自動車を確認できる書類(車検査証※1・抹消登録証・自動車検査証返納証明書・通関証明書等)
3 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
臨時運行許可期間内に加入があるもの。ただし保険の最終日は正午で保険満了ため許可
できません
4 申請者の本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
5 印鑑(個人申請は個人の印鑑、法人等は社印と代表者印)
6 手数料 750円
7 保証書(申請者が市内在住でない場合、市内に住所を有する人の保証書)
※1電子車検証の方は、事前に専用のアプリから車検情報を印刷していただくか、自動車検査証記録事項の用紙ご持参してください。
運行期間
申請日を初日とした5日間(土日・祝日を含む)を限度とした必要最小日数
運行の経路
運行の目的を達するための必要合理的な経路。
運行経路に羽生市が含まれない場合は許可の対象とはなりません。
運行上の注意
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、自動車の前面及び後面にボルト等で脱落しないように取り付けてください。許可証は、有効期間を表側とし前面ガラスの見やすい所に表示してください。
返却
・許可最終日から5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を、窓口に返してください
・期間を過ぎても返却のない方は、次回の貸し出しをお断りいたします。
・臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を紛失または損傷した場合は速やかに申し出てください。実費で弁償していただくことになります。
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