公開日 2014年07月15日
更新日 2015年03月15日
認定農業者制度とは
プロの農業経営者として頑張っていこうという農業者を対象に、市が農業経営基盤強化促進法に基づき策定した基本構想に照らし合わせ、農業者自らが目標を掲げ作成した農業経営改善計画を審査し、市が認定するものです。
認定されると有利なことは
経営規模の拡大や機械・施設整備に係る有利な支援制度や、税制・金融支援などを受けることが可能です。また、平成27年度からの国の農業施策においては、経営所得安定対策の見直しにより、交付金によっては対象者が認定農業者等に絞られるものも出てくる見込みです。
認定農業者になるには
農業経営改善計画の作成
農業経営改善計画には、概ね5年後を目指した次の大きな4つの目標と目標達成のための取組み内容を記載した「農業経営改善計画」を作成し、羽生市(農政課)に提出します。
農業経営の規模拡大に関する目標 | 生産方式の合理化 | 経営管理の合理化の目標 | 農業従事の態様等の改善目標 |
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作付面積、飼養頭数、作業受託面積等 | 機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入等 | 複式簿記の記帳等 | 休日制の導入等 |
認定の基準
羽生市では、下記の内容を審査の基準として設けています。
1.土地利用型農業の場合、2haを超える経営面積があること または、達成する目標設定をしていること |
2.農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること (作付地の集団化や農作業の効率化等、地域での農地利用に支障が生じない計画であること) |
3.地域の中で農業の担い手として認められている方 (人・農地プランの中心となる経営体に位置づけられている方、または位置づけられることが見込まれる方) |
4.認定後5年間の営農が確実であり、かつ当該期間中において耕作放棄地を発生させないことを確約できる方 |
5.国の策定した『新たな農業経営指標』を活用し、その結果を認定期間の中間年(3年目)及び最終年(5年目)に提出していただくこと |