公開日 2014年08月27日
更新日 2015年03月21日
住民税における寄附金税額控除について
個人住民税(個人市民税・個人県民税)の寄附金税額控除の対象となる寄附金の範囲が拡大され、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、地方自治体が条例で指定した寄附金が新たに控除対象として追加されました。
対象となる寄附金
◎従来の寄附金税額控除の対象
1.地方自治体への寄附金(ふるさと寄附金)
2.日本赤十字社(埼玉県支部)に対する寄附金
3.埼玉県共同募金会に対する寄附金
◎平成21年1月1日以降(22年度の個人住民税から)寄附金税額控除の対象になるもの
所得税の寄附金控除の対象となる公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人等
に対する寄附金(国・政党等への寄附金は除く)のうち県・市が条例により指定した寄附金が追加され
ます。
ア.県内に主たる事務所を有する法人
イ.埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託
ウ.ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして、埼玉県知事が指定し
たもの
羽生市内で対象になる法人は
社会福祉法人 あゆみ会(あゆみ学園) 社会福祉法人 泉の会(いずみ保育園)
社会福祉法人 共愛会(共愛学園) 社会福祉法人 幸生会(白鳥園)
社会福祉法人 宏和会(清輝苑) 社会福祉法人 三愛福祉会(きむら保育園)
社会福祉法人 翼会(希望の里) 社会福祉法人 とねの会(とねの会保育園)
社会福祉法人 羽生福祉会(くわの実) 社会福祉法人 福寿会(羽生作業所)
社会福祉法人 羽生市社会福祉協議会 社会福祉法人 西熊会(羽生園)
計算方法
所得税と住民税の控除について説明します。
平成26年度からは復興特別所得税分2.1%が加算されます。
所得税の所得控除
(寄附金の合計額-2,000円)×(所得税の税率×1.021(復興特別所得税)) ・・・ (1)
1年間に寄付した金額の合計が、その年の所得の総額の40%を超える場合、その超える金額は
控除の対象となりません。
住民税の税額控除
適用対象寄附金に係る控除率は、10%(県民税4% 市県民税6%)とし、控除対象限度額は
総所得金額の30%になります。
・基本控除額
個人住民税から直接控除(税額控除方式)になります。
(寄附金−2千円※1)×10%(個人県民税から4%の控除、個人市民税から6%の控除※2)・・・ (2)
ふるさと寄附金の場合、基本控除額(2)に特例控除額(3)を加算したものが控除額になります。
・特例控除額※3 (個人住民税所得割額の1割が限度になります。)
(寄附金−2千円※1)×(90%−所得税の税率×1.021(復興特別所得税))・・・ (3)
※1 平成23年度以前は寄附金から差し引く金額が5千円になります。
※2 羽生市の場合、控除対象が埼玉県と同じになりますので10%の税額控除が受けられます。
《ふるさと寄附金のモデルケース1》
・年収500万円 ・所得税率10% ・住民税率10% ・5万円の寄附の場合
【所得税控除】
(1)(50,000円−2,000円)×(10%×1.021)=4,900円
【住民税控除】
(2)基本控除額
(50,000円−2,000円)×10%=4,800円
(3)特例控除額
(50,000円−2,000円)×(90%−10%×1.021)=38,300円
(2)+(3)=43,100
モデルケース1の図はこちら
《ふるさと寄付金のモデルケース2》
・年収500万円 ・所得税率10% ・住民税率10% ・1万円の寄付の場合
【所得税控除】
(1)(10,000円−2,000円)×(10%×1.021)=816円
【住民税控除】
(2)基本控除額
(10,000円−2,000円)×10%=800円
(3)特例控除額
(10,000円−2,000円)×(90%−10%×1.021=6,384円
(2)+(3)=7,184円
モデルケース2の図はこちら
※所得や他の控除や寄附金に応じて、控除の額は変動しますのでご注意ください。
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