公開日 2019年10月01日
法人市民税について
法人市民税は、羽生市内に事務所または事業所などを有する法人に課税されます。 国税として申告した法人税額を課税標準額とする「法人税割」と、 資本金、従業者数によって区分される「均等割」の合計額を事業年度の終了の日から2カ月以内に申告をして納めることになっています。
納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税金 | ||
法人税割 | 均等割 | ||
市内に事務所または事業所がある法人 | ○ | ○ | |
市内に事務所または事業所はないが、寮などがある法人 | × | ○ | |
市内に事務所・事業所または寮などがある公益法人等や人格のない社団・財団 | 収益事業を行っていない場合 | × | ○ |
収益事業を行っている場合 | ○ | ○ |
法人市民税の税率
◆法人税割
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から税率が改正されます。
平成26年9月30日以前に 開始した事業年度 |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 令和元年10月1日以後開始する事業年度 |
12.3% | 9.7% | 6.0% |
※平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、
法人住民税法人割の税率の引き下げが行われることになりました。
◎予定申告における経過措置
税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人
税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7(通常は6)を乗じて得た金額を前事業年度の
月数で除して得た金額とする経過措置が講じられます。
【予定申告の法人税割額=前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数】
◆均等割
資本金等の金額 | 従業員数 | 年額 |
1千万以下 | 50人以下 | 50,000円 |
50人超 | 120,000円 | |
1千万円超 1億円以下 |
50人以下 | 130,000円 |
50人超 | 150,000円 | |
1億円超 10億円以下 |
50人以下 | 160,000円 |
50人超 | 400,000円 | |
10億円超 50億円以下 |
50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 1,750,000円 | |
50億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 3,000,000円 |