法人市民税

公開日 2019年10月01日

法人市民税について

 法人市民税は、羽生市内に事務所または事業所などを有する法人に課税されます。 国税として申告した法人税額を課税標準額とする「法人税割」と、 資本金、従業者数によって区分される「均等割」の合計額を事業年度の終了の日から2カ月以内に申告をして納めることになっています。

納税義務者

 
 納税義務者  納めるべき税金
 法人税割 均等割
 市内に事務所または事業所がある法人
 市内に事務所または事業所はないが、寮などがある法人 ×
 市内に事務所・事業所または寮などがある公益法人等や人格のない社団・財団  収益事業を行っていない場合 ×
 収益事業を行っている場合

法人市民税の税率

◆法人税割
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から税率が改正されます。

平成26年9月30日以前に
開始した事業年度
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.3%令和元年10月1日以後開始する事業年度
12.3%  9.7% 9.7% 9.7%12.3% 9.7% 9.7%9.7% 6.0%

  ※平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、
   法人住民税法人割の税率の引き下げが行われることになりました。
  
◎予定申告における経過措置
   税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人
   税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7(通常は6)を乗じて得た金額を前事業年度の
   月数で除して得た金額とする経過措置が講じられます。
 【予定申告の法人税割額=前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数】


◆均等割

 
資本金等の金額 従業員数 年額
1千万以下 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1千万円超
1億円以下
50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円超
10億円以下
50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円超
50億円以下
50人以下 410,000円
50人超 1,750,000円
50億円超 50人以下 410,000円
50人超 3,000,000円

関連情報

申請書ダウンロード「税金」

お問い合わせ

企画財務部 税務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-1695