公開日 2020年01月30日
更新日 2024年09月19日
市たばこ税は、たばこの製造業者や卸売販売業者などが、市内の小売販売業者に売り渡すたばこに対してかかる税金で、その売り渡し本数に応じて課税されます。
【納税義務者】
たばこの消費者が負担し、日本たばこ産業株式会社や卸売販売業者などが市に納めます。
【申告と納税】
日本たばこ産業株式会社や卸売販売業者などが毎月分を翌月末日までに申告し、納税します。
【税率】
1,000本あたり6,552円
平成30年度の税制改正により、税率の引上げが行われました。
実施時期 |
税率(1,000本あたり) |
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで |
5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで |
6,122円 |
令和3年10月1日から |
6,552円 |
※旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率の廃止
旧3級品の紙巻たばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマ)の税率については、令和元年10月1日以降は、たばこ税(旧3級品以外)と同税率になりました。