軽自動車税

公開日 2014年09月25日

更新日 2024年09月19日

軽自動車税について

 軽自動車税は毎年4月1日現在、羽生市内に定置場(車を置くところ)がある軽自動車を所有している人に対して課税されます。
 課税期日(4月1日)より前に手放しても手続きを忘れると課税されます。
 軽自動車税は普通車などの自動車税と異なり、月割りで課税する制度ではないので、4月2日以降に廃車や名義変更をしたとしても、1年分の税金が課税されます。
 なお、4月2日以降に登録手続きをされた車両については、その年は課税されません。

 

軽自動車税(環境性能割)について

 令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。

 三輪以上の軽自動車の取得にあたり、その取得者に対して、当該自動車税の燃費基準に応じた税率が適用されます。

 賦課徴収については、当分の間、県が行います。税率など詳しくは、埼玉県ホームページ「自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割」(外部サイト)をご参照ください。
 

軽自動車環境性能割の概要

項目

内容

納税義務者

三輪以上の軽自動車(新車・中古車問わず)の取得者

課税標準額

軽自動車の取得価格(ただし、50万円以下の場合は非課税)

税率

燃費基準達成度に応じて、非課税、1%、2%の3段階
※営業車の特例有り。

 

軽自動車税(種別割)の税率

原動機付自転車及び二輪車等の税率                      

  車種区分

標準税率

(年税額)

原動機付自転車

総排気量50cc以下

2,000円
総排気量50cc超90cc以下 2,000円
総排気量90cc超125cc以下 2,400円

ミニカー

3,700円

特定小型原動機付自転車

(電動キックボード等)

2,000円
  軽2輪車(総排気量125cc超250cc以下) 3,600円
  小型2輪車(総排気量250cc超) 6,000円
  専ら雪上を走行するもの 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円

三輪及び四輪以上の軽自動車の税率

 四輪以上及び三輪の軽自動車については、初度検査年月によって税額が変わります。初度検査年月は、自動車検査証で確認できます。

    車種区分  標準税率(※①) 重課税率(※②)
 旧税率 新税率
  三輪で排気量が660cc以下のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上のもの 乗  用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

 平成27年4月1日以降に新車新規登録を受ける軽自動車に係る税率(※①)は新税率になります。平成27年3月31日以前に取得されている車両および新車新規登録済の車両は旧税率のまま変更ありません。
 ただし、平成28年4月1日以降の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規登録を受けてから13年を経過した車両については、以下のとおり重課税率(※②)が適用されます。  

                          

登録・廃車等の手続き窓口

 軽自動車等を取得、廃車、譲渡した場合には、次の場所で手続きをお願いします。

 
車種        申告場所

・原動機付自転車

 (125cc以下)

・小型特殊自動車

羽生市役所税務課
羽生市東6丁目15番地
電話048-561-1121(代表)

・二輪の軽自動車

 (125cc超250cc以下

・二輪の小型自動車

  (250cc以下)

 

埼玉運輸支局

熊谷自動車検査登録事務所(外部サイト)  

熊谷市御稜威ヶ原字下林701-4

電話050-5540-2027

 

・三輪、四輪の軽自動車

 (660cc以下)

軽自動車検査協会
埼玉事務所熊谷支所(外部サイト)
熊谷市新堀字北原960番2
電話050-3816-3112

 

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録の手続き

 原動機付自転車等を購入・廃車したり、所有者等を変更したりするときは手続きが必要です。公道の走行の有無にかかわらず、原動機付自転車や小型特殊自動車を所有している場合は、車両の登録手続きが必要です。(ナンバープレートは課税対象の車両を管理するためのものであり、公道の走行可能を保証するためのものではありません。)

登録の手続きの際に持参するもの

  • 販売(譲渡)証明書(車体番号、車名、排気量の記載があるもの)
  • 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録の場合は、特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかるもの(製品カタログや取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認シールなど)

 ただし、販売証明書又は譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合には、添付不要です。

 

原動機付自転車・小型特殊自動車の名義変更・廃車などの手続き

 
届出事項 持参するもの
市内の他人に譲渡するとき 標識 ・ 標識交付証明
市外の他人に譲渡するとき 標識 ・ 標識交付証明
市外に転出するとき 標識 ・ 標識交付証明
使用不能で処分するとき 標識 ・ 標識交付証明
標識を紛失したとき 標識交付証明 ・ 弁償金100円
標識を破損したとき 破損した標識 ・ 標識交付証明 ・ 弁償金100円
盗難にあったとき 標識交付証明

 

軽自動車の継続検査(車検)用の納税証明について

 軽自動車税を納付書で納められた方は、納付書の右端に付いている納税証明書に銀行等の領収印があるものを、継続検査(車検)用の納税証明書として使うことができます。(標識番号の記載があるものに限ります。)
 また、口座振替をご利用の方は、6月中旬に収納課より、圧着ハガキで納税証明書をお送りしています。(振替日に引き落としが可能だった方のみにお送りしています。)
 また、紛失等で証明書がお手元にない場合は、税務課の窓口で再発行をすることもできます。

申請に必要なもの

  1. 証明を受けようとする軽自動車の標識番号の分かるもの(車検証の写し等、メモ可)
  2. 下記に該当する場合は、次のものも必要になります。
  • 購入または名義変更して2ヶ月以内のお車の場合

     証明を受ける軽自動車の車検証(コピー可)をお持ちください。

  • 口座振替をご利用の方で、納税証明書が郵送される前に必要な場合(6月上旬〜6月中旬)

     口座から引き落としがされていることの確認ができないと証明書の発行ができませんので、引き
     落としが確認できる、記帳済みの通帳をお持ちください。

  • 納付書をご利用の方で納付後1週間以内に申請される場合

     納税されたことが確認できず、証明書の発行ができない場合がありますので、銀行等の領収印
     が押印してある領収証をお持ちください。

 

軽自動車税の減免について

 下記の事由に該当する場合には、申請により軽自動車税の減免が受けられます。減免を希望する方は、納税通知書の発送後、納期限までに税務課に申請してください。

減免対象

・公益のため直接使用する軽自動車等の減免 
・生活保護法の規定による生活扶助を受ける方の減免
・身体障者等の減免
減免を受けることができる障がいの程度[PDF:115KB]
ご不明な点等ございましたら、下記へお問い合わせください。

 

関連情報

よくある質問「軽自動車税に関すること」
申請書ダウンロード「税金」
オリジナルナンバープレートについて

お問い合わせ

企画財務部 税務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-1695

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