公開日 2014年09月25日
更新日 2020年01月24日
軽自動車税について
軽自動車税は毎年4月1日現在、羽生市内に定置場(車を置くところ)がある軽自動車を所有している人に対して課税されます。
課税期日(4月1日)より前に手放しても手続きを忘れると課税されます。
軽自動車税は普通車などの自動車税と異なり、月割りで課税する制度ではないので、4月2日以降に廃車や名義変更をしたとしても、1年分の税金が課税されます。
なお、4月2日以降に登録手続きをされた車両については、その年は課税されません。
軽自動車税が改正されます(令和元年10月1日以降)
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が導入されます。また、現行の軽自動車税は、「種別割」に名称が変更されます。
三輪以上の軽自動車の取得にあたり、その取得者に対して、当該自動車税の燃費基準に応じた税率が適用されます。
賦課徴収については、当分の間、現行の自動車取得税と同様に、県が行います。
軽自動車環境性能割の概要
項目 |
内容 |
---|---|
納税義務者 |
三輪以上の軽自動車(新車・中古車問わず)の取得者 |
課税標準額 |
軽自動車の取得価格(ただし、50万円以下の場合は非課税) |
税率 |
燃費基準達成度に応じて、非課税、1%、2%の3段階 |
環境性能割の税率
税率は下表のとおりです。
燃費性能等 |
税率 |
|
---|---|---|
自家用 |
営業用 |
|
電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+20%達成車 |
||
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 |
||
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 |
1.0% |
0.5% |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車 |
2.0% |
1.0% |
上記以外 |
2.0% |
※1 「電気自動車等」とは、電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制から排出ガス基準10%低減達成)のこと
※2 「★★★★」とは、平成30年排出ガス規制から排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス規制から排出ガス基準75%低減達成車のこと
※3 燃費基準の達成については、自動車検査証の備考欄に記載されています。
環境性能割の軽減税率(令和2年9月30日まで)
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に「自家用」の軽自動車を取得した場合、下表のとおり税率が1%分軽減されます。
燃費性能等 |
通常の税率 |
軽減後の税率 |
---|---|---|
電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+20%達成車 |
||
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 |
||
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 |
1.0% |
非課税 |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車 |
2.0% |
1.0% |
上記以外 |
税制改正にかかる軽自動車税の税率変更について
車体課税のありかたを含めた自動車関係税制の抜本的見直しが行われ、平成26年度税制改正によ
り、軽自動車税の税率が変更になりました。
※当初平成27年4月1日以降予定しておりました原動機付自転車および2輪車等の税率は1年延期となりました。
◆平成28年4月1日以降、原動機付自転車および2輪車等の税率は以下のとおり変更となります。
車種区分 | 標準税率(年税額) | ||
旧税率 | 新税率 | ||
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
総排気量50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
総排気量90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
軽2輪車(総排気量125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
小型2輪車(総排気量250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |
専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,900円 |
◆平成27年度4月1日以降に新車新規登録を受ける軽自動車に係る税率(※①)は以下のとおり
となります。(平成27年3月31日以前に取得されている車両および新車新規登録済の車両は
旧税率のまま変更ありません。)
なお、平成28年4月1日以降の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規登録を受けてから13年
を経過した車両については、以下のとおり重課税率(※②)が適用されます。
車種区分 | 標準税率(※①) | 重課税率(※②) | |||
旧税率 | 新税率 | ||||
三輪で排気量が660cc以下のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪以上のもの | 乗 用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(上記の税額は年税額となります。)
軽自動車税の税負担の変化(自家用・乗用の例)
《平成14年8月7日に新車登録の車両を購入した場合》
平成27年4月1日・・・7,200円(税率変更なし)
平成28年4月1日・・・12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を超える税率)
《平成27年4月1日に新車新規登録の車両を購入した場合》
平成27年4月1日・・・10,800円(新税率)
平成41年4月1日・・・12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を超える税率)
税率(額)及び登録・廃車等の手続き場所
軽自動車税の税率(額)は地方税法で定められています。
また、軽自動車の種類により、手続き場所が異なります。
軽自動車の種類 | 排気量等の区分 | 年税額 (円) |
申告場所 |
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000 | 羽生市役所税務課 羽生市東6丁目15番地 電話048-561-1121(代表) |
50cc超〜90cc以下 | 2,000 | ||
90cc超〜125cc以下 | 2,400 | ||
ミニカー50cc | 3,700 | ||
小型特殊自動車 | フォークリフト等 最高速度15キロ以下 |
5,900 | |
農耕用 最高速度35キロ未満 |
2,400 | ||
小型自動車 (二輪) |
二輪250cc超 | 6,000 | 埼玉陸運支局 熊谷自動車検査登録事務所 熊谷市大字御稜威ヶ原701-4 電話050-5540-2027 |
軽自動車 | 二輪125cc超〜250cc以下 | 3,600 | |
三輪 | 3,900 |
軽自動車検査協会 |
|
四輪貨物自家用 | 5,000 | ||
四輪貨物営業用 | 3,800 | ||
四輪乗用自家用 | 10,800 | ||
四輪乗用営業用 | 6,900 |
※ミニカーは三輪以上のもので車室を有するもの、または左右の輪距が50センチを超えるもの。
原動機付自転車・小型特殊自動車の名義変更・廃車などの手続き
届出事項 | 持参するもの |
---|---|
市内の他人に譲渡するとき | 印鑑 ・ 標識 ・ 標識交付証明 |
市外の他人に譲渡するとき | 印鑑 ・ 標識 ・ 標識交付証明 |
市外に転出するとき | 印鑑 ・ 標識 ・ 標識交付証明 |
使用不能で処分するとき | 印鑑 ・ 標識 ・ 標識交付証明 |
標識を紛失したとき | 印鑑 ・ 標識交付証明 ・ 弁償金100円 |
標識を破損したとき | 印鑑 ・ 破損した標識 ・ 標識交付証明 ・ 弁償金100円 |
盗難にあったとき | 印鑑 ・ 標識交付証明 |
軽自動車の継続検査(車検)用の納税証明について
軽自動車税を納付書で納められた方は、納付書の右端に付いている納税証明書に銀行等の領収印があるものを、継続検査(車検)用の納税証明書として使うことができます。(標識番号の記載があるものに限ります。)
また、口座振替をご利用の方は、6月中旬に収納課より、圧着ハガキで納税証明書をお送りしています。(振替日に引き落としが可能だった方のみにお送りしています。)
また、紛失等で証明書がお手元にない場合は、税務課の窓口で再発行をすることもできます。
申請に必要なもの
- 証明を受けようとする軽自動車の標識番号の分かるもの(車検証の写し等、メモ可)
- 下記に該当する場合は、次のものも必要になります。
- 購入または名義変更して2ヶ月以内のお車の場合
証明を受ける軽自動車の車検証(コピー可)をお持ちください。
- 口座振替をご利用の方で、納税証明書が郵送される前に必要な場合(6月上旬〜6月中旬)
口座から引き落としがされていることの確認ができないと証明書の発行ができませんので、引き
落としが確認できる、記帳済みの通帳をお持ちください。
- 納付書をご利用の方で納付後1週間以内に申請される場合
納税されたことが確認できず、証明書の発行ができない場合がありますので、銀行等の領収印
が押印してある領収証をお持ちください。
軽自動車税の減免について
下記の事由に該当する場合には、申請により軽自動車税の減免が受けられます。減免を希望する方は、納税通知書の発送後、納期限までに税務課に申請してください。
減免対象
・公益のため直接使用する軽自動車等の減免
・生活保護法の規定による生活扶助を受ける方の減免
・身体障者等の減免
減免を受けることができる障がいの程度[PDF:115KB]
ご不明な点等ございましたら、下記へお問い合わせください。
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