子育て支援ヘルパー事業

公開日 2014年10月15日

更新日 2024年04月01日

子育て支援ヘルパー事業について

 市内に住所を有し、日中、家族等の援助が受けられず、日常生活に支障がある妊婦または産婦がいる家庭に対して家事等の援助を行うホームヘルパーを派遣し、子育ての支援をします。

派遣期間

 母子手帳の交付を受けた日から産後6か月(多胎出産の場合にあっては、1年)を経過した日まで

派遣回数

 1日当たり2回(多胎出産の場合にあっては4回)

派遣時間

 1日当たり2時間(多胎出産の場合にあっては4時間)とし、派遣期間内において合計で60時間(多胎出産の場合にあっては、120時間)
 ※利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、当該端数時間は1時間とみなす。
  午前8時30分から午後5時15分まで
 ※年末年始(12月29日〜翌年1月3日)を除きます。

サービス内容

  • 食事の援助
  • 衣類の洗濯
  • 居室の掃除
  • 乳児の沐浴の補助
  • 食材又は生活必需品の買物
  • 母親の身体的状況に応じて必要な家事全般

利用料

世帯の所得に応じて、1時間当たり0円〜1,000円

利用者世帯の区分 利用料(1時間当たり)
 生活保護法による被保護世帯 0 円
 市民税非課税世帯  500円
市民税課税世帯生活保護法による被保護世帯  1,000円

申し込み手続き

利用される方は、羽生市社会福祉協議会まで、ご相談ください。

羽生市社会福祉協議会(外部サイト)

お問い合わせ

羽生市社会福祉協議会(羽生市役所内)  TEL 561−1121(内線545)