公開日 2014年11月07日
更新日 2021年12月03日
優遇措置の対象
対象となる区域(適用区域)
羽生市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第5条第1項第1号による土地の区域であって、
平成17年羽生市告示第57号において市長が指定した大字北袋地区の一部 約11ha (都市計画法第34条第12号指定区域)を対象としています。
※優遇措置の対象となる適用区域(北袋地区における都市計画法第34条第12号(産業系)の指定)は、令和2年12月28日をもって解除となりました。
適用区域までのアクセス
東北縦貫自動車道羽生ICから、県道羽生・栗橋線により車で5分の位置にあり、交通の利便性に優れています。
対象企業等
適用区域に工場等を新設し、次のいずれにも該当する企業等が対象となります。
1.次のいずれかに該当する企業等であること。
・工場等を新設して、自ら或いは賃貸により事業を行う企業等
・新設した工場等を賃借して事業を行う企業等
2.公害発生の恐れのないこと。
3.市税の滞納がないこと。
注1 新設
適用区域内に工場等を有しない者が適用区域内に新たに工場等を設置すること又は適用区域内に工場等を有する者が適用区域内の新たな場所に工場等を設置することをいう。
対象となる工場等
工業専用区域に立地できる建築物が対象となります。ただし、産業廃棄物関係の施設を除きます。
具体的には、工場、倉庫、配送センターに限ります。