公開日 2014年11月14日
更新日 2024年02月19日
重度心身障がい者(児)の方が、安心して病気の治療ができるように、医療費の一部(自己負担分)を市から助成する制度を「羽生市重度心身障がい者医療費助成制度」といいます。
令和4年10月1日より、県内医療機関を受診する際に重度心身障がい者医療費受給者証(以下「受給者証」という)を提示することにより、保険診療分について窓口支払いはありません。(受診の際に医療機関にご確認ください。)
対象となる方
①65歳に達する誕生日までに以下の手帳を取得し、所持している方
・身体障害者手帳1~3級
・療育手帳(みどりの手帳)マルA・A・B
・精神障害者保健福祉手帳1級(ただし、精神病床への入院費は助成対象外)
※平成26年12月31日までに本制度による支給を受けていた方は年齢要件なし
②65歳に達する誕生日までに以下の程度の障がいを有し、後期高齢者医療制度の障害認定または羽生市長の認定を受けている方
・身体障害者手帳4級程度の音声・言語機能障がい
・身体障害者手帳4級程度の下肢機能障がい
・精神障害者保健福祉手帳2級程度の障がい
・国民年金障害基礎年金証書1・2級
受給資格の申請方法
次のものをご持参のうえ、社会福祉課で申請をしてください。
登録申請をしていただいた後、受給要件の確認を行い、認定となった方には受給者証を交付します。
1.対象者の本人確認書類(マイナンバーカード、障害者手帳、運転免許証等)
※代理の方が申請する場合は、代理の方の本人確認書類が必要です。
2.健康保険証
3.障害者手帳
4.通帳
5.印鑑(朱肉を使用するもの)
6.個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード等)
※加入している保険や口座等の情報に変更があった場合は、速やかに社会福祉課にて届出をしてください。
有効期間
現在の受給者証は令和5年9月30日までの有効期限となっております。
令和4年10月1日からは、毎年10月1日から9月30日までの1年間を有効期間とした受給者証となっており、毎年9月中旬に新しい受給者証を発送します。
※自動更新となるため、改めて申請は不要です。制度改正等により申請が必要となる場合は市より通知します。
所得制限について
令和4年10月1日より、重度心身障がい者本人に所得制限基準額を超える所得がある場合は、医療費助成の対象外となります。
・本人所得のみが、対象所得となります。(未成年者も同様)
・1月から9月に受給資格が開始される場合は前々年、10月から12月の場合は前年所得で審査します。
・所得が基準額を超えた場合は、次回更新まで支給停止となり医療費の助成を受けることができません。「医療費支給停止通知」により通知します。
<所得制限の基準額>
扶養親族が0人の場合…3,604,000円(扶養親族が1人増えるごとに38万円を加算)
・転入等により市で所得が把握できない方は、所得のわかる証明書を提出していただく場合があります。
医療費助成の内容
1 支給されるもの
医療保険が適用される医療費のうち、その保険適用後の負担額から高額療養費、付加給付を控除した残りの金額
2 支給されないもの
・保険適応外のもの(例:文書作成料、予防接種代、健康診断料等)
※治療用装具は、医療保険における支給限度額が定められています。
・精神病床への入院費
・入院時の食事療養費
※令和4年9月30日までは中学生以下の方について、入院時の食事療養費を支給しておりましたが、令和4年10月1日からは支給対象外となり、全年齢において支給がされなくなりました。
支給の方法
1 現物給付
県内の医療機関(医科・薬局)を受診する際に、受給者証を提示することにより本人の窓口の支払いがなくなります。
2 償還払い
窓口で支払い後、「重度心身障がい者医療費支給請求書」に医療機関から発行された領収書をのりで貼り付け、社会福祉課へ提出します。診療月の約3か月後に指定の口座へお振込みとなります。
①県外の医療機関等、また羽生市以外の接骨院等にかかったとき
②現物給付の対応をしていない県内医療機関にかかったとき
③一つの医療機関等での一か月の医療費が21,000円以上になったとき
(羽生市国民健康保険または羽生市後期高齢者医療保険制度以外の健康保険加入者)
④補装具等をつくったとき
(医師の意見書、領収書が必要となりますのであらかじめコピーをとっておいてください)
⑤70歳以上の方
(羽生市国民健康保険または羽生市後期高齢者医療保険制度以外の健康保険加入者)
3 委任払い
登録をしている市内の医療機関(あんま、マッサージ等)から市役所へ領収書を提出します。 後日、指定の口座へお振込みとなります。
重度心身障がい者医療費支給請求書
令和4年9月30日まで:市外の医療機関等で支払いをした方
令和4年10月1日以降:県外の医療機関等で支払いをした方
請求書に領収書を貼付(注1)し、社会福祉課へ提出してください。なお、医療費を医療機関等に支払った日の翌日から5年以上経過している場合は支給の対象となりませんのでご注意ください。
(注1)領収書を月ごと、医療機関ごと(歯科は別)、入院・通院ごとに分けて、
用紙の向きをそろえ、左端をのりで貼り付けます。
・重度心身障がい者医療費支給請求書(国民健康保険・社会保険加入者用)【様式第6号】[RTF:156KB]
・重度心身障がい者医療費支給請求書(国民健康保険・社会保険加入者用)【様式第6号】[DOCX:29.1KB]
※水色の用紙に印刷をしてください。用紙は市社会福祉課で配布しています。
・重度心身障がい者医療費支給請求書(後期高齢者医療制度加入者用)【様式第6号】[RTF:156KB]
・重度心身障がい者医療費支給請求書(後期高齢者医療制度加入者用)【様式第6号】[DOCX:29.2KB]
※白色の用紙に印刷をしてください。
・重度心身障がい者医療費支給請求書(医療機関用)【様式第7号】[RTF:132KB]
・重度心身障がい者医療費支給請求書(医療機関用)【様式第7号】[DOCX:21.9KB]
※白色の用紙に印刷をしてください。
適正受診と医療費削減へご協力のお願い
重度心身障がい者医療費は、市民の皆様の貴重な税金と埼玉県の補助金にて実施しております。制度の運営を維持するため、以下のことにご理解いただき、ご協力をお願いします。
・急患の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
・同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
・普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。
・ジェネリック医薬品(後発医薬品)の利用について医療機関に相談してみましょう。
・学校管理下における病気やけがなどで日本スポーツ振興センター災害給付の対象となる場合は、 この証を使用せず、一度窓口で支払いをしてから災害共済給付を受けましょう。
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