公開日 2014年11月14日
更新日 2022年11月01日
重度心身障がい者(児)の方が、安心して病気の治療ができるように、医療費の一部(自己負担分)を市から助成する制度を「羽生市重度心身障がい者医療費助成制度」といいます。
令和4年9月30日までは、市内医療機関を受診する際に重度心身障がい者医療費受給者証(以下「受給者証」という)を提示することにより、保険診療分について窓口支払いはありませんが、令和4年10月1日からは埼玉県内の医療機関を受診する際も窓口支払いがなくなります。(受診の際に医療機関にご確認ください。)
※現物給付…医療機関窓口で受給者証を提示することにより、保険診療分について窓口支払いなし。
※償還払い…窓口で保険診療分について支払い後、領収書を添付した「重度心身障がい者医療費支給請求書」を市へ提出。後日、指定口座に振込。
対象となる方
①65歳に達する誕生日までに以下の手帳を取得し、所持している方
・身体障害者手帳1~3級
・療育手帳(みどりの手帳)マルA・A・B
・精神障害者保健福祉手帳1級(ただし、精神病床への入院費は助成対象外)
※平成26年12月31日までに本制度による支給を受けていた方は年齢要件なし
②65歳に達する誕生日までに以下の程度の障がいを有し、後期高齢者医療制度の障害認定または羽生市長の認定を受けている方
・身体障害者手帳4級程度の音声・言語機能障がい
・身体障害者手帳4級程度の下肢機能障がい
・精神障害者保健福祉手帳2級程度の障がい
・国民年金障害基礎年金証書1・2級
受給資格の申請方法
次のものをご持参のうえ、社会福祉課で申請をしてください。
登録申請をしていただいた後、受給要件の確認を行い、認定となった方には受給者証を交付します。
1.対象者の本人確認書類(マイナンバーカード、障害者手帳、運転免許証等)
※代理の方が申請する場合は、代理の方の本人確認書類が必要です。
2.健康保険証
3.障害者手帳
4.通帳
5.印鑑(朱肉を使用するもの)
6.個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード等)
有効期間
現在の受給者証は令和4年9月30日までの有効期限となっております。
令和4年10月1日からは、毎年10月1日から9月30日までの1年間を有効期間とした受給者証となり、毎年9月上旬に新しい受給者証を発送します。
所得制限について
平成31年1月1日以降に受給資格の新規登録申請をする方で、本人の所得が基準額を超えた場合、助成の対象外となります。
令和4年10月1日の資格更新からは資格をお持ちのすべての方が、所得制限の対象となります。
・本人所得のみが、対象所得となります。
・1月から9月に受給資格が開始される場合は前々年、10月から12月の場合は前年所得で審査します。
・所得が基準額を超えた場合は、次回更新まで支給停止となり医療費の助成を受けることができません。「医療費支給停止通知」により通知します。
<所得制限の基準額>
扶養親族が0人の場合…360万4千円(扶養親族が1人増えるごとに38万円を加算)
食事療養費について
令和4年9月30日までは中学生以下の方について、入院時の食事療養費を支給しますが、令和4年10月1日からは支給対象外となり、全年齢において支給がされなくなります。
重度心身障がい者医療費支給請求書
令和4年9月30日まで:市外の医療機関等で支払いをした方
令和4年10月1日以降:県外の医療機関等で支払いをした方
請求書に領収書を添付し、社会福祉課へ提出してください。
・重度心身障がい者医療費支給請求書(国民健康保険・社会保険加入者用)【様式第6号】[RTF:156KB]
※水色の用紙に印刷をしてください。用紙は市社会福祉課で配布しています。
・重度心身障がい者医療費支給請求書(後期高齢者医療制度加入者用)【様式第6号】[RTF:156KB]
※白色の用紙に印刷をしてください。
・重度心身障がい者医療費支給請求書(医療機関用)【様式第7号】[RTF:132KB]
※白色の用紙に印刷をしてください。
適正受診と医療費削減にご協力をお願いします
重度心身障がい者医療費は、市民の皆様の貴重な税金と埼玉県の補助金にて実施しております。制度の運営を維持するため、以下のことにご理解いただき、ご協力をお願いします。
・救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
・同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
・普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。
・ジェネリック医薬品(後発医薬品)の利用について医療機関に相談してみましょう。