公開日 2023年12月01日
更新日 2023年12月01日
令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出は1月31日(水曜日)まで
給与支払者は、支払額の大小にかかわらず、すべての従業員(パートタイマー、アルバイト、役員等を含む)の給与支払報告書を作成し、従業員の翌年1月1日現在(退職者は退職日現在)における住所地へ、同年1月末日までに提出することとなっております。
なお、令和3年1月以降に提出する給与支払報告書について、前々年の税務署への提出枚数が100枚以上である事業所は、eLTAX又は光ディスク(CDやDVDなど)による提出が義務付けられています。
e-Tax又は光ディスク等による提出義務基準の引き下げについて
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
平成28年分以降の給与支払報告書については、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入に伴い、給与支払者の法人番号(13ケタ)、給与受給者の個人番号(12ケタ)、扶養親族の個人番号の記載が必要です。
※個人事業主の方は、次の(a)又は(b)どちらかの書類の写しを添付してください。
(a)マイナンバーカード
(b)【番号確認書類】通知カード +【身元確認書類】運転免許証、保険証、パスポート等
埼玉県と羽生市からのお知らせ
埼玉県と県内すべての市町村は特別徴収を徹底しています。
埼玉県を含む関東各都県(東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県)が連携して特別徴収の徹底に取り組んでいます。所得税の源泉徴収を行っている事業所の皆様には、毎月支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員等に代わって市町村に納めることが法律で義務付けられています。まだ特別徴収を実施されていない事業所は、準備をお願いします。
なお、以下の理由【普A~普F】に該当する場合には、普通徴収とすることができます。普通徴収に該当する従業員の給与支払報告書の摘要欄に、【普A~普F】の略号を明記し、【普通徴収切替理由書 兼 仕切書】を併せて提出してください。
普A:総従業員数が2名以下 |
普B:他の事業所で特別徴収(乙欄該当者) |
普C:給与が少なく税額が引けない(年間の給与支払額が93万円以下の場合など) |
普D:給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない) |
普E:事業専従者(個人事業主のみ対象) |
普F:退職者、退職予定者(5月末日まで)、休職者、育児休業中 |
羽生市提出用総括表について
前年度に羽生市へ給与支払報告書を提出された事業所で、税務課に事業所登録がある場合は、毎年12月上旬に次年度用の総括表を送付しています。
※令和3年度(令和2年分)から、前年度にeLTAXで給与支払報告書を提出された事業所には送付していません。
※給与支払報告書に係る事務を税理士事務所等に依頼する場合は、羽生市様式の総括表を必ず税理士事務所等にお渡しいただき、使用するよう依頼してください。
※統一様式の総括表を使用する場合であっても、指定番号管理のため羽生市様式総括表も同封して提出してください。
- 羽生市様式の総括表に記載内容等で変更(誤り)がある場合は、朱書きで訂正してください。
- 普通徴収に該当する者がいる場合は、退職者とそれ以外に分け、総括表の【普通徴収対象者欄】にそれぞれ人数を記入し、個人別明細書の摘要欄に略号【普A~普F】を記入してください。また、【普通徴収切替理由書兼仕切書】も作成し、特別徴収該当者と普通徴収該当者の間に仕切書として挟んで提出してください。
- 特別徴収税額を納入する際に、羽生市から送付された納入書を使用する場合には、納入書欄の要に○を、電子納入等で使用しない場合には不要に○をしてください。
☆【羽生市様式の総括表】【普通徴収切替理由書兼仕切書】は、下記関連情報からも取得できます。
個人別明細書について
- 従業員の個人番号(12ケタ)、生年月日、フリガナを記載してください。
- 従業員の令和6年1月1日現在(退職者は退職日現在)の住所を記載してください。
- 前職分給与を含んで年末調整をした場合は、必ず摘要欄に前職分給与の支払金額・支払者等を記載してください。
- 普通徴収に該当する場合は、上記「羽生市提出用総括表について」の手順のとおり、摘要欄に略号【普A~普F】を明記してください。
eLTAX(エルタックス)について
羽生市では、eLTAXによる給与支払報告書の提出を推奨しています。
※普通徴収切替理由の該当する事由の略号【普A~普F】を、給与支払報告書個人別明細摘要欄に入力してください。
また、平成30年度から、eLTAXで給与支払報告書を提出された事業所においては希望により、特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用 正本:電子署名あり)の電子送付を行っています。
令和6年度からの変更については、こちらから:特別徴収税額通知書の電子化について(納税義務者用の受け取り方法が変わります)
給与支払報告書の光ディスク等の提出方法
光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合は、最新の規格等について下記リンクをご参照ください。
光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省ホームページ)<外部リンク>
なお、令和5年度税制改正により、光ディスクなどで給与支払報告書を提出する場合に必要とされていた「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出が不要になりました。
令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者)の電子データ(副本)が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできなくなります。
その他
- 提出後、追加・訂正がある場合は、その旨が分かるよう共通様式の総括表に「訂正分」「追加分」などと記載し、提出してください。
- 給与支払報告書を「特別徴収」で提出後、転勤・退職等により、給与の支払を受けなくなった方がいる場合は、給与所得者異動届出書[PDF:306KB]を早急に提出してください。
※提出がない場合、特別徴収のまま課税となります。
- 給与支払報告書を「普通徴収」で提出後、特別徴収へ変更する場合は、特別徴収切替届出(依頼)書[PDF:258KB]を提出してください。
関連情報
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