公開日 2015年01月01日
更新日 2024年04月09日
出産育児一時金について
国民健康保険加入者が出産したとき、「出産育児一時金」が世帯主に支給されます。 妊娠12週(85日)以上の死産の場合も支給されます (医師の証明書が必要)。
ただし、出産したときに国民健康保険に加入していても、前の職場の健康保険(国民健康保険組合を除く)で1年以上被保険者本人だった方で、退職してから6か月以内に出産した方は、前の健康保険から出産育児一時金の支給を受けることが出来ます。前の健康保険から支給を受けた場合、国民健康保険から支給を受けることは出来ません。
支給金額について
産科医療補償制度加入の医療機関での出産の場合:50万円
産科医療補償制度未加入の医療機関での出産の場合:48万8千円(令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産の場合は40万8千円)
支給申請に必要なもの
- 保険証
- 世帯主名義の預金通帳
- 印鑑(認印)
- 領収書等の直接支払制度を利用していないことを証明する書類
- 医師の証明書(死産、流産のときのみ)
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
※申請期限は出産等の翌日から2年以内です。
産科医療補償制度について
分娩の際に重度の脳性麻痺を負ってしまったお子さまとそのご家族の経済的負担を補償する制度です。日本医療機能評価機構が契約者となる民間の損害保険に医療機関等ごとに加入し、1分娩あたり1万2千円の保険料を支払います。
医療機関への直接支払制度について
直接支払制度とは、出産育児一時金を出産費用として、医療保険者から出産した医療機関へ直接支払うものです。
この制度は、出産する被保険者の方が医療機関で直接支払いに同意することにより、出産に関する直接の費用を医療機関と医療保険者の間でやり取りを行うものです(医療機関によっては制度がご利用いただけない場合があります。)。
直接支払制度を利用する場合、市役所での申請手続きは必要ありません。ただし、費用が一時金の金額未満であった場合には、その差額分が被保険者(世帯主)の方へ一時金として支払われることになります。下記のものを持参の上、市役所国保年金課にお越しください。
- 保険証
- 世帯主名義の預金通帳
- 印鑑(認印)
- 医療機関直接支払制度合意書
- 出産費用の領収書・明細書
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
※申請期限は出産等の翌日から2年以内です。
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