公開日 2015年01月01日
更新日 2018年08月10日
高額療養費の支給について
国民健康保険に加入していて、医療費が高額となり、自己負担額が下記の金額を超えた場合、その超えた額が国保から支払われます。申請書は、診療を受けた月のおおむね3か月後に市から支給対象となる方に郵送します。申請書が届いたら、国保年金課で申請の手続きをしてください。
- 70歳未満の同じ人が、同じ月に、同じ病院、診療所などに支払った一部負担金 (入院と通院は別計算) が下表の自己負担限度額を超えた額を支給します。
区分 所得要件 自己負担限度額 ア 基礎控除後の所得
901万円超252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
〈多数回該当:140,100円〉イ 基礎控除後の所得
600万円超〜901万円以下167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円〉ウ 基礎控除後の所得
210万円超〜600万円以下80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
〈多数回該当:44,400円〉エ 基礎控除後の所得
210万円以下57,600円
〈多数回該当:44,400円〉オ 住民税非課税 35,400円
〈多数回該当:24,600円〉※多数回該当…過去12か月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担限度額が下がります。
例)
- 平成29年8月1日から平成30年7月31日まで→平成28年1月から12月までの所得を基にします。
- 平成30年8月1日から平成31年7月31日まで→平成29年1月から12月までの所得を基にします。
- 70歳以上の人は、外来(個人ごと)の限度額を適用後、世帯で自己負担限度額を適用します。入院の場合は、(A)の限度額までの負担となります。国の制度改正により、平成30年8月から下表のように変わります。
区 分 外 来 外来+入院 (A) 現役並みⅢ
(住民税課税所得690万円以上)
252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
4回目以降は140,100円(※1)
現役並み所得者Ⅱ(※2)
(住民税課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 4回目以降は93,000円(※1)
現役並み所得者Ⅰ(※2)
(住民税課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 4回目以降は44,400円(※1)
一 般
(住民税課税所得145万円未満)
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
4回目以降は44,400円(※1)
低 所 得 Ⅱ(※2)
8,000円 24,600円 低 所 得 Ⅰ(※2)
(年金収入80万円以下など)
8,000円 15,000円 (※1)過去12か月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、
自己負担限度額が下がります。(※2)ひと月に一つの医療機関での支払いが高額になる可能性がある場合(入院時等)は、「限度額適用認定証(現役並Ⅱ・Ⅰの方)」、「限度額適用・標準負担額減額認定証(低所得Ⅱ・Ⅰの方)」を申請してください。
- 70歳未満と70歳以上の人が、同じ月に一定金額(21,000円)以上支払った場合は、合算して支給します。この場合の計算方法は、まず70歳以上の自己負担限度額を計算し、それに70歳未満の対象額を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用し超えた額を支給します。
- 75歳になって後期高齢者医療制度に移行する月は、75歳になる人の自己負担限度額が、国保と後期高齢者医療制度それぞれ本来額の2分の1ずつとなります。
- 70歳未満の人が入院をする場合には、事前に限度額適用認定証の交付を受けることにより、医療機関の窓口での負担が自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証の交付は別途申請が必要です。
- 血友病や人工透析が必要な慢性じん不全の疾病の方は、 届出によって1カ月10,000円以内(上位所得者20,000円以内)の一部負担金になります。
- 高額療養費の適用の区分(現役並み所得者、一般、非課税世帯等)は、毎年8月1日以降に更新され、8月診療分から新たな区分となります。