ひとり親家庭等の医療費の支給制度

公開日 2015年01月05日

更新日 2024年04月01日

ひとり親家庭等の医療費の支給について

 母子家庭や父子家庭、親がいないため親に代わってその児童を育てている養育者家庭、
父または母に一定の障がいがある家庭などに対し、 医療保険制度で医療機関にかかった場合に
支払った医療費の一部が助成される制度です。(児童扶養手当に準じた所得制限があります)

支給対象者

 羽生市に住所を有し、医療保険に加入している次の方です。
 ●母子家庭の場合・・・児童と児童を監護する母
 ●父子家庭の場合・・・児童と児童を監護し、生計を同じくする父
 ●養育者家庭の場合・・・児童と児童を監護する養育者(1人)
 ●父または母が一定の障がいの状態にある場合・・・児童と児童を監護する母または父
 (1人(原則として障がいの状態にない父または母))
 ※児童とは、18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(一定の障がいのある児童については20歳未満)の児童。
 ※児童が子ども医療費の受給資格をお持ちの場合は、子ども医療費が優先になります。令和5年1月から、ひとり親家庭等医療費が優先になります。対象の方へ、令和4年12月ごろ受給資格証を送付しますので、受給者証の切り替えをお願いします。

申請資格

次のいずれかに該当する場合に対象となります。
(1)父母が婚姻を解消した(法律婚だけでなく事実婚も含む)
(2)父または母が死亡した
(3)父または母に一定の障がいにある
(4)父または母の生死が明らかでない
(5)父または母に1年以上遺棄されている
(6)父または母が法令により1年以上拘禁されている
(7)父または母がDVによる保護命令を受けた
(8)母が婚姻によらないで懐胎した
※申請資格については、窓口でご相談ください。

支給期間

受給者証交付申請日から受給資格消滅日まで
※申請日前に遡及する場合もあります。
※支給対象者または扶養義務者等の所得が限度額以上の場合は、支給停止となります。
また、年齢到達以外にも受給資格要件を満たさなくなった場合、受給資格は喪失となります。

申請に必要なもの

1.申請者および児童の戸籍謄本
 ※父母の離婚等の請求事由および該当年月日が確認できるもの
2.所得課税証明書
 ※1月2日以降(6月までに手続きをされる方は前年の1月2日以降)羽生市に転入された方のみ必要となります。前住所地でお取り下さい。
3.申請者および児童の加入している健康保険証の写し
4.個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード等:申請者、児童および同住所の方全員分)
5.本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
6.申請者名義の預金通帳の写し(見開き1ページ目)
※児童扶養手当の手続きを行う方は、1・2の書類を省略できます。
また、児童扶養手当を受給中の方は、「児童扶養手当証書」を提示することにより1・2の書類を省略できます。
その他、申請者の状況に応じて必要書類を求める場合がありますので、必ずご本人が来庁の上、ご相談ください。

現況届

毎年1月に受給者証を更新するにあたり、受給資格(住所、医療保険、所得、ひとり親家庭であること等の要件)を確認するため、
現況届を提出していただく必要があります。
対象者には案内を郵送しますので、期間内に手続きをお願いします。
現況届の内容を審査後、認定された方には新しい受給者証を送付します。
なお、児童扶養手当を引き続き受給している場合(全部支給停止の場合を含む)は、
ひとり親家庭等医療費の現況届を提出する必要はありません。
※現況届が提出されない場合、ひとり親家庭等医療費の助成を受給できなくなりますのでご注意ください。
 

助成の方法

令和5年1月から、県内一斉に県内現物給付が開始されます。これにより、県内実施医療機関を受診した場合、窓口での支払いなく医療サービスを受けることができるようになります。

くわしくはこちら

市内の指定医療機関で受診した場合

受診時に医療機関の窓口で受給者証を提示することにより、
保険診療分の支払が一部不要になります。
【注意】
●受給者証を提示しなかった場合は窓口で医療費の支払が必要です。
●1つの医療機関で保険診療分の支払が月額21,000円以上になった場合は、診療月の3ヶ月後より
ご加入の健康保険組合等へ高額療養費等の該当・非該当証明願を提出してください。
(ご加入の健康保険組合により、手続が異なる場合があります。詳細につきましては、子育て支援課までご相談ください。)
●住民税課税者の世帯の場合、医療機関ごとに自己負担金があります。
月の初診時に医療機関の窓口で下記のとおり自己負担金をお支払ください。

自己負担金
通院 1人につき 1,000円/月
入院 1人につき 1,200円/日

令和5年1月からは、15歳までの子供の場合、自己負担金はかかりません。
※薬局分の医療費および治療用装具の製作費は自己負担金免除となります。
初診時に上記の金額に満たない場合で、同月内に受診した際は、次回受診時に差額分をお支払いください。

(例) 通院で初診時800円、次回受診時500円の場合
→初診時に800円を支払、次回受診時には差額分の200円のみ支払。

指定医療機関外や市外の医療機関で受診した場合

医療機関の窓口で医療費をお支払いいただき、領収書を受け取ってください。
1.「ひとり親家庭等医療費支給申請書」を作成してください。
  申請者記入欄に住所・氏名等を記入し、領収書欄に領収書原本をのりづけして、提出してください。
 ※領収書は受診者氏名・保険診療点数の記載があるものに限ります。
 ※申請書は医療機関ごと(例:病院、薬局)、診療月ごと、入院通院ごとに必要となります。
 ※保険診療外のものは支給対象外となります。
  (例:入院時の室料、薬の容器代、健康診断、診断書、予防接種、消費税等)
2.申請書は診療月の翌月以降に、子育て支援課へ提出してください。
3.10日までに提出された申請書は、翌月の末日に振込となります。
  11日以降に提出された申請書の振込は、翌々月の末日です。

 

届出が必要な場合

受給資格内容が変更となる場合

●受給者、児童の住所や氏名が変更になったとき
●養育する児童が増えたときまたは減ったとき
●受給者、児童の加入する医療保険に変更があったとき
●児童と別居するとき
※留学等の理由により児童が国内から出国する場合もご相談ください。
●扶養義務者と同居するとき、または別居するとき
●登録されている振込口座を変更するとき
●受給者または児童が重度心身障がい者医療費に該当となったとき
●受給者および児童、扶養義務者の所得に更正があるとき

受給資格喪失となる場合

●婚姻の届出をしたとき(事実婚を含む)
●受給者または児童が転出するとき
●受給者本人が死亡したとき、児童が死亡したとき
●生活保護を受給するとき
●受給者が児童を監護または養育しなくなったとき
●児童が児童福祉施設に入所したり、里親に委託されたとき
●受給者が法令により拘禁されたとき
●遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき
(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙等の連絡があった場合を含む)
●その他支給要件に該当しなくなったとき

留意事項

市民生活課(転居、転出、婚姻等)や、国保年金課(加入医療保険変更)に届出をしても、
ひとり親家庭等医療費の届出をしたことにはなりません。

●届出が遅れると、助成が受けられない期間が生じたり、支給した医療費の返還を求める場合があります。
●受給資格の優先順位は、1.重度心身障がい者医療費→2.子ども医療費→3.ひとり親家庭等医療費となります。
※令和5年1月から、1.重度心身障がい者医療費→2.ひとり親家庭等医療費→3.子ども医療費に、優先順位が変わります。
●受給資格がなくなったとき、受給者証の有効期間が過ぎたときは、速やかに受給者証を返却してください。
●ひとり親家庭等医療費の支給を受けた医療費は、所得税法による医療費控除は受けられません。
●救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診するなど、医療機関への適正受診にご協力ください。

その他

●医療費の申請には、5年間の請求時効がありますので、お早めにご提出ください。
●医療費が高額の場合、保険組合等から支給される高額療養費・附加給付金を差し引いた額を支給します。
詳しい申請方法については、高額な医療費の申請方法をご確認ください。
また、高額療養費・附加給付金については、ご加入の保険者へ問い合わせください。

柔道整復(接骨院等)から羽生市への請求について

市内指定医療機関となっております、柔道整復、鍼灸・あん摩マッサージ院につきましては下記様式により羽生市へ申請をお願いします。
ひとり親家庭等医療費請求書(現物給付用)[XLS:57KB] 
 ※医療機関から市への請求に使用します。
 

関連情報

申請書ダウンロード「保健・福祉」
子ども医療費及びひとり親家庭等医療費振込日のお知らせ
子ども医療費支給制度について
児童扶養手当について

市内の医療機関一覧は、子育て応援ブックに掲載されています。


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お問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4581