公開日 2015年01月05日
更新日 2024年11月08日
子ども医療費支給制度
お子さんが医療機関にかかった場合に、その医療費の一部を助成します。あらかじめ受給資格の登録が必要となります。
支給対象者
羽生市に住所を有し、医療保険に加入している、0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの子ども
※令和5年4月から、助成対象年齢を「18歳に達した以後の最初の3月31日まで」に拡大します。詳細はこちら
受給資格の登録のできる方(次の要件を満たしている子どもの保護者)
- 子どもが羽生市に居住し、医療保険制度に加入している。
- 所得制限はありません。
対象にならない場合
- 健康保険に加入していない。
- 児童福祉施設に入所している。
- 生活保護を受けている。
- 児童福祉法による里親に委託されている。
- 重度心身障がい者医療費の受給資格がある。
支給対象部分
- 医療保険制度の適用となる全疾病(保険診療の一部負担金)
- 保険適用とされている治療用装具
支給対象部分外
令和4年10月診療分から、入院時食事療養費が助成対象外となります。
例)選定療養費(初診料)、薬剤の容器代、室料、健康診断費用、予防接種など。
その他、次のものです。
- 各保険組合等から支給される高額療養費、家族診療費付加金などの付加金。
- 交通事故など第三者行為による傷病。
- 学校内での傷病、疾病などで、独立行政法人日本スポーツ振興センター法が適用される医療費。
- 特定の疾病等でその他の公費負担医療費助成を受けられる方はその給付分を優先します。
- ※ただし、その他の公費負担医療費助成を受けていても自己負担分がある方は請求できます。
- (詳しくは下記リンクより埼玉県のホームページ「未熟児養育医療」、「自立支援医療(育成医療)」、「小児慢性特定疾患医療」を参照してください)
子ども医療費の助成を受けるには
あらかじめ受給資格の登録申請が必要です。次のものを用意してこども家庭課で申請してください。
1.お子さんの健康保険証のコピー
2.主に生計を維持している保護者名義の普通預金通帳のコピー(カタカナ表記の部分<主に見開き1ページ目>)
——注意——
※子ども医療費の助成は、申請日以降にかかった医療費が対象となります。ただし、お子さんが出生した場合や他の市区町村から転入の場合は、出生日、転入日の翌日から15日以内の申請に限り、出生日、転入日が助成開始日となりますので、すみやかに手続きを行ってください。
なお、出生により健康保険加入手続き中の場合は、お手元にお子さんの健康保険証がなくても仮申請ができますので、必ず15日以内に手続きを行ってください。(里帰り出産などにより、出生届を羽生市に出せない場合は、ご注意ください)
※受給資格がなくなったとき、有効期間が過ぎた時は受給資格証を返還してください。
助成の方法について
令和4年10月診療分から、県内一斉に県内現物給付が開始されました。これにより、県内実施医療機関を受診した場合、窓口での支払いなく医療サービスを受けることができるようになりました。
※令和4年9月中旬に、新しい受給資格証(クリーム色)を郵送しました。受給資格証が届いていない方は、子育て支援課で再発行しますので、来庁される方(保護者等)の本人確認できるもの(運転免許証)をお持ちの上、手続きをお願いいたします。
※旧受給資格証(白いカード)はご自身で処分するか、こども家庭課へご返却ください。
県内現物給付の内容はこちら
【県内の現物給付を実施する医療機関で受診した場合】
以下の条件を満たした場合に、窓口において保険診療分の支払いが不要になります。
(現物給付)
・ 県内の県内現物給付実施医療機関または市内の窓口払い一部廃止指定医療機関であること。
・ 保険診療の一部負担金が一医療機関ごとに、入院、通院別で月額21,000円未満であること。
・ 「子ども医療費受給資格証」を提示すること(受診の際は必ず毎回提示してください)
それ以外の医療機関で受診した場合や、窓口でお支払いいただいた場合は、子ども医療費支給申請をしてください。
注意
・ 月額21,000円以上になった場合は、その月の最初の受診にさかのぼって一部負担金を医療機関の窓口で全額お支払いしていただき、後日、こども家庭課まで申請していただくことになります。詳しくは、下記「申請のしかた」をご確認ください。
・ 「子ども医療費受給資格証」の提示がないと現物給付を受けられません。
・ 通常診療時間外(夜間等)に診療を受けるときは、窓口払いが必要となる場合があります。
申請のしかた
- 「子ども医療費支給申請書」の作成
子ども医療費支給申請書の申請者記入欄に、住所・氏名・電話番号等を記入してください。領収書欄に「領収書の原本」をのりづけしてこども家庭課へ申請してください(郵送での受付もしておりますが、郵送到着日が受付日となります)。なお、保険診療分が月額21,000円以上になった場合は、ご加入の健康保険組合等へ高額療養費等の申請・確認をする必要があります。- 領収書は、子どもの名前・保険診療点数の記入があるものに限ります。
それらの記入がないもの(例:レシート)はお預かりができませんので、受診した医療機関で
領収書欄の医療機関記入欄に金額・診療年月・保険総点数等を記入してもらってください。 - 申請書は「医療機関ごと(例:病院/薬局)・診療月ごと・入院・通院ごと」に1枚必要となります。
- 保険診療外のものは支給対象外となります。(例:入院時の室料・容器代・診断書・予防接種代・消費税等)
- 申請書は「市販のコピー用紙(白:A4サイズ)に印刷したもの」でも申請可能です。
- 領収書は、子どもの名前・保険診療点数の記入があるものに限ります。
- 申請書は【診療月の翌月以降】に、こども家庭課へ提出してください。
- 10日までにこども家庭課に提出された申請書は、「翌月の末日」振込になります。
11日以降に提出された申請書の振込は、「翌々月の末日」です。
※令和6年度子ども医療費振込日及びひとり親家庭等医療費振込日はこちらR6年度振込日[PDF:499KB]
——注意——
医療費を支払った日の翌日から5年を経過するまで申請することができます。
5年を経過しますと申請ができませんので、お早めにご申請ください。
治療用装具の申請について
給付の対象は医師が治療上必要であると認めた関節用装具、コルセットなどの治療用装具(厚生労働省の認可を受けているものに限る)を購入した場合です。
また、平成18年4月1日から小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給対象者は9歳未満の小児に限定されます。(金額に上限があります)
申請の流れ
- 加入されている健康保険組合に治療用装具として保険給付されるか確認してください。領収書原本 + 作成指示書等(※領収書のコピーを忘れずに取ってください)
- 費用の全額を窓口で支払ってください。
- 加入されている健康保険組合に払い戻しの手続きをして、その後健康保険組合から支給された療養費の決定通知書をもらってください。
- 必要書類をそろえてこども家庭課へ申請してください。申請により保険診療の自己負担分を助成いたします。
・領収書のコピー + 支給決定通知書のコピー(※子ども医療費支給申請書へ添付して請求してください)
お子さんが入院(予定)したときは
入院すると医療費が高額になり、家庭への負担が多くなります。そこで、負担を軽減するために高額療養費や限度額適用認定証の制度があります。
入院(予定)で限度額認定証の交付を受けるときは、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。
届出等が必要な場合
次の場合は、届出等が必要ですので、こども家庭課で手続きをしてください。
- 住所、氏名に変更があったとき
- 保護者(受給資格者)が変更するとき
- 加入している健康保険に変更があったとき
- 受給資格証を破ったり、汚したり、紛失したとき
- 振込口座を変更したいとき
- 里親等に委託されたり、児童福祉施設等に入所することになったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 対象児童が重度心身障がい者医療費制度の受給資格を登録したとき
- 保護者(受給資格者)または対象児童が死亡したとき
- 羽生市を転出するとき(受給資格証の返還が必要です。転出日以降にかかった医療費は助成の対象となりません)
- その他受給資格証の記載事項に変更があったとき
子ども医療費助成に関する留意事項
- 受給資格等の登録事項に変更があった場合、速やかに変更届を提出してください。子ども医療費支給申請書と内容が異なる場合は、支払いが保留や支払いができなくなることもあります。
- 転出等により受給資格を喪失した場合、速やかに受給資格証を返納してください。
- 子ども医療費の申請についての時効は次のとおりです。
- 申請代行の場合・・・診療した月の翌月1日から5年間
- 償還払いの場合・・・医療費を支払った日の翌日から5年間
- 健康保険証を持たず全額自己負担された領収書は、保険適用外のため申請できません。お子さんが加入している健康保険組合等に療養費を申請後、療養費決定通知書、領収書のコピーを添付のうえ、子ども医療費支給申請書を提出してください。
- 支給内容についての明細通知等は行っていません。不明な点があればお問い合わせください。
- 子ども医療費の支給を受けた医療費については、所得税法による医療費控除は受けられません。
柔道整復(接骨院等)から羽生市への請求について
市内指定医療機関となっております、柔道整復、鍼灸・あん摩マッサージ院につきましては下記様式により羽生市へ申請をお願いします。
・子ども医療費請求書(現物給付用)[XLS:57KB]
※医療機関から市への請求にのみ使用します。
医療費助成制度を守るために
1.かかりつけ医をもちましょう
かかりつけ医とは、特定の疾患の専門医ではなく、日頃から患者の体質や病歴、健康状態を把握し、診療行為のほか健康管理のアドバイスなどもしてくれる身近なお医者さんのことをいいます。日頃から患者の状況を詳しく把握しているので、いざというとき適切に対応し、対応が困難な場合は専門医を紹介してくれ、さらに病気にならないための予防医学という観点からも重要な役割を果たしています。また、病気の経過や薬の効果などをみながら、治療を施してくれるため、必要最低限の医療費で治療効果を上げることができます。
2.安易な重複診療は控えましょう
重複診療とは、同じ病気で同時に複数の医療機関にかかることをいいます。医師は、患者の訴えや症状によって検査や治療をしますが、病院を転々としてしまうと、それまでの治療は中断し、次の病院でまた検査からやり直さなくてはならない恐れもあります。これでは、肝心の病気をかえって長引かせてしまうことにもなります。医師の治療にどうしても納得できないときには、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。安易な重複診療は控え、気になることはできるだけかかりつけ医に相談しましょう。
3.できるだけ診療時間内に受診しましょう
休日・夜間の救急医療は、緊急に治療が必要な方のためのものです。また、休日・夜間に受診すると、診療時間内に受診するよりも初診料等が高く、医療費の増大を招きます。できるだけ、診療時間内にかかりつけ医を受診するよう心がけましょう。
休日・夜間に、小さなお子さんの急な症状で心配になったときは、まず小児救急電話相談の利用を考えましょう。全国同一の短縮番号(#8000)を押すと相談窓口に転送され、医師や看護師から症状に応じた適切な対処の仕方などのアドバイスが受けられます。
リンク:埼玉県のホームページ:「埼玉県救急電話相談」
4.健康管理を心がけましょう
健康でいることが一番の医療費抑制策です。3食しっかり食べる。しっかり噛んで食後は歯磨き、早寝早起きなど、普段の健康管理を大切にしましょう。
本当に必要な時に医療費助成制度を利用できるように、できることから行動していきましょう。
関連情報
・市内医療機関一覧(R6.4現在)[PDF:135KB]
・ 申請書ダウンロード「保健・福祉」
・ 入院の申請方法
・ 未熟児養育医療
・ 自立支援医療(育成医療)
・ 小児慢性特定疾患医療
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