住宅用家屋証明について

公開日 2022年07月01日

更新日 2022年09月02日

住宅用家屋証明とは

 住宅用家屋証明とは、個人が自己の居住のため住宅を新築または取得し、一定の要件に該当する場合に、市が発行する証明書です。

この証明書を新築または取得後1年以内に住宅の所有権保存登記、所有権移転登記または抵当権設定登記をする際に添付すると登録免許税の軽減が受けられます。

 *国土交通省:住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置

要件および必要書類

住宅を新築されたもの

 要件

  1. 個人が新築した住宅用家屋で新築後1年以内のもの
  2. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  3. 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  4. 店舗等を含む併用住宅の場合、居宅部分が建物全体の90%を超える家屋であること
  5. 区分建物の場合、耐火または準耐火建物であること

 必要書類

1.次の(1)から(3)のいずれか

(1)建築確認済証及び検査済証

(2)登記事項証明書

(3)登記完了証(書面申請による登記完了証については登記申請書の添付を要する)

2.住民票の写し(未入居の場合は申立書)

3.認定長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本および認定通知書の原本

4.認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本および認定通知書の写し

建築後使用されたことのないもの(建売住宅等)

 要件

  1. 個人が取得(売買または競落)した未使用の住宅用家屋で取得後1年以内のもの
  2. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  3. 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  4. 店舗等を含む併用住宅の場合、居宅部分が建物全体の90%を超える家屋であること
  5. 区分建物の場合、耐火または準耐火建物であること

 必要書類

1.次の(1)から(3)のいずれか

(1)建築確認済証及び検査済証

(2)登記事項証明書

(3)登記完了証(書面申請による登記完了証については登記申請書の添付を要する)

2.住民票の写し(未入居の場合は申立書)

3.売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報等で取得日を明らかにする書類(競落の場合は代金納付期限通知書)

4.家屋未使用証明書

5.認定長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本および認定通知書の写し

6.認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本および認定通知書の写し

建築後使用されたことのあるもの(中古住宅等)

 要件

  1. 個人が取得(売買または競落)した使用されたことのある住宅用家屋で取得後1年以内のもの
  2. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  3. 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  4. 店舗等を含む併用住宅の場合、居宅部分が建物全体の90%を超える家屋であること
  5. 区分建物の場合、耐火または準耐火建物であること
  6. 【令和4年3月31日以前に取得した家屋の場合】 建築後20年以内に取得された家屋(耐火建造物(石造、レンガ造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)の場合は建築後25年以内)※建築年数を超える場合は、耐震基準適合証明書等が必要
  7. 【令和4年4月1日以降に取得した家屋の場合】 昭和57年1月1日以後に建築された建物 ※昭和56年12月31日以前に建築された建物は、耐震基準適合証明書等が必要

 必要書類

  1. 登記事項証明書
  2. 住民票の写し(未入居の場合は申立書)
  3. 売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報等で取得日を明らかにする書類(競落の場合は代金納付期限通知書)
  4. 建築後20年超(耐火建築物は建築後25年超)の建物の場合、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写しまたは既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(住宅取得の日前2年以内に調査が終了、評価または締結されたもの)

建築後使用されたことのあるもの(買取再販住宅)

 要件

1.個人が取得(売買または競落)した使用されたことのある住宅用家屋で取得後1年以内のもの
2.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
3.家屋の床面積が50平方メートル以上であること
4.店舗等を含む併用住宅の場合、居宅部分が建物全体の90%を超える家屋であること
5.区分建物の場合、耐火または準耐火建物であること
6.【令和4年3月31日以前に取得した家屋の場合】 建築後20年以内に取得された家屋(耐火建造物(石造、レンガ造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)の場合は建築後25年以内)※建築年数を超える場合は、耐震基準適合証明書等が必要

7.【令和4年4月1日以降に取得した家屋の場合】 昭和57年1月1日以後に建築された建物 ※昭和56年12月31日以前に建築された建物は、耐震基準適合証明書等が必要
8.宅地建物取引業者が家屋を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
9.取得の時において新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
10.建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には、300万円)以上であること
11.次のいずれかのリフォーム工事が行われたこと・・・特定リフォーム工事の内容については国土交通省のホームページを参考にしてください。
 

必要書類

1.登記事項証明書

2.住民票の写し(未入居の場合は申立書)

3.売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報等で取得日を明らかにする書類(家屋のみ売買価格の記載があるもの)

4. 下記ア.イに該当する場合は、上記1~3の書類に加えて「耐震基準適合証明書(原本)」かまたは「住宅性能評価書(耐震等級が1,2または3であるものに限る)」または「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類」のいずれかが必要(ただし、住宅取得日前2年以内に調査が完了し発行または評価されたもの)

 ア.【令和4年3月31日以前に取得された家屋の場合】は、新築後20年超(耐火建築物は新築後25年)の建物

 イ.【令和4年4月1日以後に取得された家屋の場合】は、昭和56年12月31日以前に建築された建物

5.未入居の場合は、上記1~4に加えて居住予定申立書及び現在家屋の処分方法を証明する書類

6. 増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)

7. 給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事に要した費用が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

※抵当権の設定登記に使用する場合は、上記の他に金銭消費貸借契約書、登記原因証明情報等で抵当権の設定に係る債権が当該住宅の取得等のためのものであることが確認できる書類が必要です。

様式

住宅用家屋証明 申請書(様式第1号)[DOCX:31.8KB]

住宅用家屋証明 申請書(様式第1号)[PDF:124KB]

住宅用家屋証明 証明書(様式第3号)[DOC:38.5KB]

住宅用家屋証明 証明書(様式第3号)[PDF:86.2KB]

住宅用家屋証明申立書[DOC:31.5KB]

住宅用家屋証明申立書[PDF:90.8KB]

関連情報

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お問い合わせ

企画財務部 税務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-1695

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