公開日 2015年02月05日
更新日 2023年03月24日
屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例について
屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例は、良好な景観の形成と風致の維持、公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示、設置、維持及び屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする法令です。
屋外広告物を設置するには
羽生市内において、屋外(建築物の外側、敷地内、空き地、農地、駐車場等)に広告物(看板等)を設置又は表示する場合は、一定の自家広告物を除き、原則として市長の許可を受けることが必要になります。
広告物の種類により面積(大きさ)や高さなどの上限が定められており、その基準を超えた広告物は設置することはできません。また、広告物の掲出できない地域(禁止地域)等も定められています。
広告物を掲出する際には、事前にまちづくり政策課 建築係へお問い合わせください。
許可制度の概要については埼玉県屋外広告物条例のしおり(令和4年4月版)[PDF:7.7MB]をご覧ください。
各種申請様式
※令和3年3月30日から、申請書への押印が不要となりました。
委任状の押印について、羽生市では押印を求めています。委任状を添付する際には、注意してください。
- (様式第1号)屋外広告物等許可申請書[DOCX:18.1KB]
- (様式第1号の2)屋外広告物等点検報告書[DOCX:18.2KB]
- (様式第2号)屋外広告物等許可期間更新申請書[DOCX:13.5KB]
- (様式第3号)屋外広告物等変更・改造許可申請書[DOCX:14.2KB]
- (様式第6号)除却届[DOCX:12.8KB]
- (様式第8号)屋外広告物等管理者設置・廃止届 [DOCX:13KB]
- (様式第9号)屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届[DOCX:13.2KB]
- (様式第10号)屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届[DOCX:12.9KB]
- (様式第11号)屋外広告物等滅失届[DOCX:13KB]
お問い合わせ
まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380
E-Mail:machi@city.hanyu.lg.jp
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