屋外広告物の規制について

公開日 2015年02月05日

更新日 2026年06月30日

屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例について

 屋外広告物法は、良好な景観の形成と風致の維持、公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示、設置、維持及び屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする法令です。

 屋外広告物法に基づき、埼玉県では埼玉県屋外広告物条例を定めており、羽生市では、埼玉県屋外広告物条例に基づいて許可事務を行っています。

▶ 埼玉県屋外広告物条例について(埼玉県のホームページ)

 

屋外広告物を設置するには

 羽生市内において、屋外(建築物の外側、敷地内、空き地、農地、駐車場等)に広告物(看板等)を設置又は表示する場合は、一定の自家広告物を除き、原則として市長の許可を受けることが必要になります。

 広告物の種類により面積(大きさ)や高さなどの上限が定められており、その基準を超えた広告物は設置することはできません。また、広告物の掲出できない地域(禁止地域)等も定められています。

 広告物を掲出する際には、事前にまちづくり政策課 都市計画係へお問い合わせください(メール対応可)。

 許可制度の概要については埼玉県屋外広告物条例のしおり(令和7年4月版)[PDF:3.63MB]をご覧ください。

 

【ご注意ください】建築基準法令の留意点について

 屋外広告物を設置する際、広告物の種類・規模・設置場所によっては、建築基準法に基づく確認申請が必要となります。埼玉県屋外広告物条例に基づく手続に加えて、以下のとおり建築基準法への適合性を確認してください。

必要な手続等 対象となる規模等
工作物の確認申請 高さ4m超の広告物の設置
(自立式広告物・屋上広告物・壁面広告物等)
防火地域での不燃材料義務
(措置:主要な部分を不燃材料で造るか、覆う)
※準不燃材料・難燃材料・防炎製品は不燃材料ではありません
(1)建築物の屋上に設けるもの
(2)高さが3mを超えるもの
※羽生市には防火地域はありません

 なお、新規設置の場合だけでなく、変更・改造に際しても建築基準法に適合する必要があります。必要に応じて建築士等に相談してください。
 詳しくは、建築基準法令の留意点について[PDF:646KB]をご確認ください。

 

埼玉県屋外広告物条例に基づき指定された禁止地域等について

 埼玉県屋外広告物条例に基づき、知事が屋外広告物の禁止地域等として定めた地域は次のとおり(抜粋)です。

禁止地域等 羽生市に該当がある場所
都市計画法に基づく、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 田園住居地域、風致地区、特別緑地保全地区、生産緑地地区 第一種低層住居専用地域、生産緑地地区
高速自動車国道の区間 東北縦貫自動車道
鉄道の区間(鉄道の敷地内) 東武鉄道及び秩父鉄道の羽生市内区間

道路から展望できる地域

(1)主要県道佐野行田線のうち、羽生市地内の松並木の区間(同市大字上新郷字諏訪6448番1から同市大字上新郷字並木6519番までの区間)及び当該区間の路端から両側200メートル以内の区域

(2)東北縦貫自動車道のうち、羽生市地内の群馬県との境界までの区間の路端から両側500メートル以内の区域(路面高以下の空間の区域を除く。)

都市公園法に規定する都市公園

羽生水郷公園など羽生市地内の都市公園

河川、湖沼、渓谷、高原及び山岳などの一部地域

羽生市宝蔵寺沼ムジナモ自生地及びこれらの周囲200メートル以内の区域

 

 

各種申請様式

※令和3年3月30日から、申請書への押印が不要となりました。

    委任状の押印について、羽生市では押印を求めています。委任状を添付する際には、注意してください。

 

屋外広告物の安全点検について

▶ 看板等の屋外広告物による危害の防止について

▶ 安全な屋外広告物のあるまちづくりに向けて

 

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お問い合わせ

まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380

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