労働者からの公益通報

公開日 2015年02月07日

更新日 2024年11月01日

労働者からの公益通報

 

 公益通報に関しては、事業者内部での犯罪や法令違反行為を通報した労働者が、解雇などの
不利益な取り扱いを受けないように保護するとともに、通報を受けた事業者や行政などが行う措置
などを定めた「公益通報者保護法」という法律があります。

 

公益通報とは

 労働者が会社など事業者の法令違反行為を事業所内部や法令違反行為に対して、処分又は
勧告等をする権限を有する行政機関などに通報することです。(いわゆる 「内部告発」)

具体的には

1.会社など事業者内部で法令違反行為が行われた、又は行われそうな場合に
2.そこで働く労働者が
3.次のいずれかに通報すること
 ○事業者内部 … 労働者が勤めている会社や事業所など
         ・ 自分が勤める会社などの労務提供先
 ○行政機関  … 法令違反行為について勧告や命令等の権限を有する行政機関
         ・ 国や都道府県、市区町村など
 ○その他の事業者外部 … 法令違反行為を通報することが被害の発生や拡大を防ぐために必要と思われるもの
         ・ 報道機関、消費者団体、労働組合など
 ※詳しくは消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。

羽生市への「公益通報」について

 市では、「羽生市労働者からの公益通報事務取扱要綱」に基づき、次の要件を満たす場合、
市への公益通報として受理します。
1.労働者が通報すること
    正社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマーなど
2.不正の目的での通報でないこと
    金品の要求や他人に損害を与える等の目的でないこと
3.通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
    伝聞ではなく、内部資料等の客観的事実があること
4.公益通報者保護法の対象となっている法令のうち、羽生市に処分や勧告等の
  法的権限があること

    (公益通報者保護法では、法令違反行為に対して処分等を行う権限を有する行政機関に
    公益通報を行うことを前提としています。)

通報窓口

外部労働者からの公益通報に関するお問い合わせや相談及び通報は商工課までご連絡ください。

羽生市商工課 

〒348-0058 羽生市中央3-7-5(市民プラザ内)
電話:048-560-3111 FAX:048-560-3110
E-mail:shoukou@city.hanyu.lg.jp

公益通報用資料

羽生市労働者からの公益通報事務取扱要綱

事務処理フローチャート

公益通報書

お問い合わせ

経済環境部 商工課
住所:埼玉県羽生市中央3丁目7番5号
TEL:048-560-3111
FAX:048-560-3110