公開日 2023年01月26日
更新日 2023年03月08日
令和4年度における高病原性鳥インフルエンザの対応について(令和5年3月2日更新)
埼玉県では、令和4年12月31日における群馬県館林市の野鳥での高病原性鳥インフルエンザの発生、令和5年1月26日における行田市内の家きん農場での高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認に伴い、発生個所の周辺半径10km圏内(市内の一部地域を含む)が「野鳥監視重点区域」に指定されたため、野鳥の監視強化を続けてきました。
その後、当該区域での野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、令和5年3月1日(水)24時に当該区域が解除となりましたのでお知らせします。
今後、野鳥がまとまって死んでいるなど、不審な状況が確認された場合は、埼玉県東部環境管理事務所まで連絡をお願いします。
【連絡先】〒345-0025 北葛飾郡杉戸町清地5-4-10 埼玉県東部環境管理事務所
(電話番号)0480-34-4011
令和4-5年シーズンの県内の野鳥における鳥インフルエンザ に関するお知らせ(外部リンク:埼玉県HP)
鳥インフルエンザについて
日本各地で鳥インフルエンザに感染した野鳥の死がいが確認されることがあります。野鳥はエサの不足や冬の寒さ、壁や電線にぶつかるなどの理由で死亡することがあります。死亡した野鳥を見つけても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はないと考えられます。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配をする必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。死亡した野鳥を見つけた場合は、以下の点にご注意ください。
死亡した野鳥は素手で触らないでください。
死亡した野鳥はさまざまなウイルス、細菌、寄生虫などを保有している場合があり、素手で触ると感染症等の危険があります。もし野鳥などの死がいやその排泄物等に触れてしまった場合は、手洗いとうがいをしてください。
野鳥の死がいや糞を踏まないようにしてください。
野鳥の糞等が靴の裏や車両につくことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがあります。野鳥に近づく際には、近づきすぎないようにしてください。特に、靴で野鳥の死がいや糞等を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒をしてください。
関連情報
高病原性鳥インフルエンザに関する情報(外部リンク:環境省HP)
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