工場・事業所の排水について

公開日 2020年06月17日

更新日 2020年06月17日

工場や事業所における排水のてびき

下水道にはどんな水でも流せるわけではありません。

 下水処理場(水質浄化センター)では、標準活性汚泥法といわれる下水中の有機物を微生物の働きで汚れを分解する処理を行っています。このため、水銀などの有害物質や、多量の油などは生物の力では処理することができず、水質汚濁へつながる可能性があります。このようなことにならないために、除外施設によって事前に有害物質等を取り除き、下水道への排水を基準値以下にしなければなりません。

・下水道法による規制[PDF:788KB]

水質測定 (下水道法第12条の12)

 特定施設の設置者は、下水の水質を測定・記録し、保管しておかなければなりません。測定には、定められた方法がありますので、注意してください。
(1) 測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令に規定された検定方法で行ってください。
(2) 測定試料は、水質が最も悪いと推定される時刻に採水したものとしてください。
(3) 採水場所は、下水道への排出口ごとに、下水道に流入する直前で、他の排水による影響が及ばない場所で採水してください。
(4) 測定結果は、水質測定記録表に記録し、5年間保存してください。測定回数は、温度・pHについては排水期間中1日1回以上、BODについては14日を超えない排水の期間ごとに1回以上、ダイオキシン類については1年を超えない排水の期間ごとに1回以上、その他の項目については7日を超えない排水の期間ごとに1回以上です。

 

立入検査 (下水道法第13条)

 公共下水道管理者は、公共下水道の機能及び構造を保全し、又は下水処理場からの放流水の水質を適正に保つために必要な限度において事業場に立入り、排水設備、特定施設、除害施設、その他の物件を検査できることになっています。

 本市では、随時立入検査を行い、特定施設、除害施設の稼動状況や下水の水質等の検査を実施し、必要に応じて施設の運転方法の変更や改善等を命じることがあります。

 

報告の徴収 (下水道法第39条の2)

 公共下水道の管理者は、公共下水道を適正に管理するため、事業場等の状況、除害施設又は排除される下水の水質に関し、必要な報告を求める場合があります。対象は次の方です。

   特定施設の設置者
   悪質下水の排除者

 

罰則等

罰則 (下水道法第46条他)
 特定事業場からの下水が、下水排除基準を超えた場合等、罰則が適用されます。また、届出の義務を怠ったり、虚偽の届出を行った場合も罰則があります。

計画変更命令 (下水道法第12条の5)
 特定施設の設置届出や構造等の変更届出について、その届出内容では下水排除基準を守れないと認められる場合は、設置等の計画変更命令、あるいは計画の廃止命令が出されることがあります。

改善命令 (下水道法第37条の2)
 特定事業場からの下水が、下水排除基準を超える恐れがある場合は、施設の改善を命じたり、施設の使用や下水の排除の停止を命じることがあります。

監督処分等(下水道法第38条)  
 公共下水道管理者は、その水質を改善するように命令したり、さらに公共下水道へ水を流すことを一時停止するように命令することがあります。

 

関連情報

グリストラップの維持管理について
 

お問い合わせ

まちづくり部 下水道課
住所:埼玉県羽生市大沼2丁目63番地
TEL:048-565-1551
FAX:048-565-1552

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