公開日 2015年02月18日
更新日 2015年02月25日
生活困窮者自立支援制度とは
生活困窮者自立支援法に基づき、平成27年4月から実施される新しい支援制度です。
これまで十分ではなかった生活保護受給者以外の生活困窮者に対し、自立に関する相談支援や就労に関する支援などを行
うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ります。
支援の内容等
支援の種類及び内容
支援の種類 | 内容 | 備考 |
自立相談支援 |
制度の核となる事業で、生活と就労に関する支援員が包括的な相談支援を行い、その人に応じた自立のプランを作成します。市による支援の決定がなされた後、プランに沿った支援を継続的に行います。 |
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住居確保給付金の支給 |
離職により経済的に困窮し住居を失うおそれがある人に対し、就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付します。 |
収入資産の要件有 |
支援の流れ
1.相談窓口で生活困窮に関わる相談を包括的に受け付けます。
2.相談内容からその人の課題を分析し、解決するための方向性を検討します。
3.その人に応じた支援の計画(プラン)を策定します。
4.プランについて、市による支援決定が行われます。
5.プランに基づいた支援を行います。