公開日 2015年02月18日
更新日 2024年11月25日
生活困窮者自立支援制度とは
平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行されたことに伴い、生活や就労についてお困りの方を対象とした新たな支援制度が始まりました。
これまで十分ではなかった生活保護受給者以外の生活困窮者に対し、自立に関する相談支援や就労に関する支援などを行うことにより、自立の促進や課題の解決を図ります。
自立相談支援事業
相談員がお困りの内容をお聞きし、どのような支援が必要なのかを相談者と一緒に考え、具体的なプランを作成します。相談者の状況に応じて、他の専門機関と連携しながら必要なサービスの利用につなげるなど、解決に向けた支援を行います。また、就職を目指している方には、ハローワークなどと連携し、就労支援を行います。
住居確保給付金の支給
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方を対象に、原則3か月間、家賃相当額(上限があります。)を支給するとともに、就労支援等を行い、住居と就労機会の確保を支援します。
子どもの学習・生活支援事業
子どもの学習支援をはじめ、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。