公開日 2015年02月16日
更新日 2022年10月01日
制度の概要
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分は都市において発生しています。平成24年12月4日、都市の低炭素化を図るため、「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下、「低炭素法」という。)が施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。
認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇措置や容積率緩和措置の対象となります。
申請窓口 (所管行政庁)
建築基準法第6条第1項第4号の建築物 | 左記以外の建築物 |
羽生市 まちづくり政策課 建築係 | 埼玉県(埼玉県 都市整備部 建築安全課) |
認定基準
必須事項 | 認定の要件 |
対象場所 | 市街化区域の区域 |
申請ができるもの | 建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替え若しくは空気調和設備等の設置及び改修をしようとする者 |
認定基準項目 | 認定基準 |
外壁、窓等を通じて熱の損失の防止に関する基準 (定量的評価項目) |
建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号。以下「低炭素化基準」という。)のⅠ |
一次エネルギー消費量に関する基準 (定量的評価項目) |
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建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準 (選択的項目) |
低炭素化基準のⅡの第1 節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を2項目以上講じていること |
都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針 (都市の緑地の保全への配慮) |
都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省、国土交通省、環境省告示第118号)4.(2)③に該当しないこと。 |
認定手続きについて
事前に登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う技術的審査及び建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。
認定申請は、建築工事に着手する前に行わなければなりません。
低炭素建築物新築等計画の認定申請は、申請に必要な書類等に、技術的審査で交付された適合証と確認済証を添えて、申請窓口へご提出いただきます。
認定手数料について
低炭素建築物の認定手数料については、羽生市事務手数料徴収条例に定めております。
参考規則
羽生市事務手数料徴収条例の規定による建築物等の審査に関する規則
認定後の手続きについて
変更認定手続き
認定を受けた「低炭素建築物新築等計画」を変更(軽微な変更を除く)する場合、「変更認定申請」の手続きが必要になります。
工事完了報告
認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了しましたら、工事完了報告書を提出してください。
報告に必要な書類
(1) 工事完了報告書(様式第4号)
(2) 建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が不要の場合は2面以上の建築物の外観写真)
(3) 以下の書類のいずれかのもの
- 建設住宅性能評価書の写し
- 建築士による工事監理報告書(建築士法第20条第3項)の写し(工事監理者を置かない場合は、施工者が記載し、発注者あて提出された工事完了報告書の写し)
(4) 委任状
※ 認定申請時の委任状が工事完了報告書まで含めた委任である場合は不要です。
その他
- 認定通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
各種申請様式
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則
各種様式については国土交通省等のHPを参照し、ダウンロードしてください。
羽生市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
- (様式第1号)軽微変更該当証明書交付申請書[DOCX:21.9KB]
- (様式第3号)申請取下書[DOCX:16.4KB]
- (様式第4号)工事完了報告書[DOCX:16.4KB]
- (様式第5号)状況報告書[DOCX:16.3KB]
- (様式第6号)取りやめ申出書[DOCX:16.2KB]
関連情報