公開日 2015年02月22日
更新日 2024年10月24日
学生納付特例
学生の場合、申請をすることで保険料の納付を猶予することができる「学生納付特例」制度があります。保険料の納付が難しい場合は、申請書の提出をしてください。(申請手続きは毎年必要です。)
手続ができる方
大学(大学院)、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する学生で、前年の所得が基準以下の方(所得額の目安は128万円)
手続ができる期間
申請日時点から2年1か月を経過していない在学期間で保険料の納付がない期間について申請ができます。
学生納付特例は、4月から翌年3月までが1年度となります。さかのぼって申請する場合は、年度ごとに申請書の提出が必要です。
手続に必要なもの
- 年金手帳や基礎年金番号通知書(20歳を迎えた直後の方は不要)
- 学生証(コピー可。両面記載のある場合は両面のコピー)または、在学証明書
離職者の場合
以下のいずれかの書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票(事業主控えは不可)
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
- 公務員・(共済組合員)だった方は、退職辞令(首長等の押印のあるもの)
手続場所
市役所(国保年金課)・または年金事務所
追納について
学生納付特例が承認された期間は、将来受給する年金額には反映されません。 そのため、就職後など10年以内であれば「追納」できます。
追納手続きは、市役所(国保年金課)・年金事務所で行うことができます。詳しくは、お問い合わせください。
〒360-8585 埼玉県熊谷市桜木町1-93
電話:048-522-5012(自動音声に従い「2」を選択してください)
国民年金保険料の免除・納付猶予申請
国民年金第1号被保険者は、保険料の納付が義務付けられていますが、経済的な理由や失業等により保険料の納付が困難な場合には、日本年金機構の審査を受けることで保険料が免除や納付猶予される制度があります。
手続ができる期間
申請日時点から2年1か月を経過していない保険料の納付がない期間について申請ができます。
免除申請は、7月から翌年6月までが1年度となります。さかのぼって申請する場合は、年度ごとに申請書の提出が必要です。
免除の種類と審査
免除申請書を提出すると、通常は以下の順番で対象者の申請年度の前年所得等が審査され、該当となった種類により決定します。
審査順 | 免除の種類 | 所得審査対象者 |
1番目 | 全額免除 |
本人、配偶者(別居も含む)、世帯主 |
2番目 | 納付猶予 | 本人、配偶者(別居も含む) |
3番目 | 4分の3免除 |
本人、配偶者(別居も含む)、世帯主 |
4番目 | 半額免除 |
本人、配偶者(別居も含む)、世帯主 |
5番目 | 4分の1免除 |
本人、配偶者(別居も含む)、世帯主 |
失業等による特例での申請
審査対象者(本人、配偶者、世帯主)のうち、失業等による離職者が居る場合、公的機関の証明書を添付することで、特例による審査を受けることができます。
失業等による特例での申請は、離職日の翌々年6月分まで行うことができます。
手続に必要なもの
- 年金手帳や基礎年金番号通知書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
審査対象者(本人、配偶者、世帯主)が離職者の場合
以下のいずれかの書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票(事業主控えは不可)
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
- 公務員(共済組合員)だった方は、退職辞令(首長等の押印のあるもの)
手続場所
市役所(国保年金課)・または年金事務所
追納について
免除や納付猶予が承認された期間は、将来受給する年金額が減額されています。
そのため、就職後など10年以内であれば「追納」できます。
追納手続きは、市役所・年金事務所で行うことができます。詳しくは、お問い合わせください。
〒360-8585 埼玉県熊谷市桜木町1-93
電話:048-522-5012(自動音声に従い「2」を選択してください)
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
詳しくは、日本年金機構のホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)をご覧ください。
産前産後の保険料の免除
第1号被保険者が出産する場合には、出産予定月の前月(多胎妊娠の場合には出産予定月の前3ヶ月目)から出産予定月の翌々月までの各月分の保険料の納付が、申請により全額免除されます。そして、この全額免除された月は、保険料納付済期間に算入されます。申請は、出産予定日の6ヶ月前から可能です。
なお、この産前産後免除の出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩をいいます(早産、死産、流産、人工中絶を含む)。
また、産前産後免除の届出には期限が設けられていないため、保険料の納付期限から2年を経過したとき以後に産前産後免除の届出を行った場合でも、産前産後免除期間の保険料は免除されます。
手続きに必要なもの
- 出産予定日がわかる母子手帳(産後申請の場合は不要)
- 年金手帳や基礎年金番号通知書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)