公開日 2015年02月22日
更新日 2023年05月09日
学生納付特例
学生の場合、申請をすることで保険料の納付を猶予することができる「学生納付特例」制度があります。保険料の納付が難しい場合は、申請書の提出をしてください。(申請手続きは毎年必要です。)
手続ができる方
大学(大学院)、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する学生で、前年の所得が基準以下の方(所得額の目安は118万円)
手続ができる期間
申請日時点から2年1か月を経過していない在学期間で保険料の納付がない期間について申請ができます。
学生納付特例は、4月から翌年3月までが1年度となります。さかのぼって申請する場合は、年度ごとに申請書の提出が必要です。
手続に必要なもの
- 年金手帳(20歳を迎えた直後の方は不要です)
- 印鑑
- 学生証(コピー可。両面記載のある場合は両面のコピー)または、在学証明書
離職者の場合
以下のいずれかの書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票(事業主控えは不可)
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
- 公務員・(共済組合員)だった方は、退職辞令(首長等の押印のあるもの)
手続場所
市役所(国保年金課)・または年金事務所
追納について
学生納付特例が承認された期間は、将来受給する年金額には反映されません。 そのため、就職後など10年以内であれば「追納」できます。
追納手続きは、市役所(国保年金課)・年金事務所で行うことができます。詳しくは、お問い合わせください。
〒360-8585 埼玉県熊谷市桜木町1-93
電話:048-522-5012(自動音声に従い「2」を選択してください)
国民年金保険料の免除・納付猶予申請
国民年金第1号被保険者は、保険料の納付が義務付けられていますが、経済的な理由や失業等により保険料の納付が困難な場合には、日本年金機構の審査を受けることで保険料が免除や納付猶予される制度があります。
手続ができる期間
申請日時点から2年1か月を経過していない保険料の納付がない期間について申請ができます。
免除申請は、7月から翌年6月までが1年度となります。さかのぼって申請する場合は、年度ごとに申請書の提出が必要です。
免除の種類と審査
免除申請書を提出すると、通常は以下の順番で対象者の申請年度の前年所得等が審査され、該当となった種類により決定します。
審査順 | 免除の種類 | 所得審査対象者 |
1番目 | 全額免除 |
本人、配偶者(別居も含む)、世帯主 |
2番目 | 納付猶予 | 本人、配偶者(別居も含む) |
3番目 | 4分の3免除 |
本人、配偶者(別居も含む)、世帯主 |
4番目 | 半額免除 |
本人、配偶者(別居も含む)、世帯主 |
5番目 | 4分の1免除 |
本人、配偶者(別居も含む)、世帯主 |
失業等による特例での申請
審査対象者(本人、配偶者、世帯主)のうち、失業等による離職者が居る場合、公的機関の証明書を添付することで、特例による審査を受けることができます。
失業等による特例での申請は、離職日の翌々年6月分まで行うことができます。
手続に必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
審査対象者(本人、配偶者、世帯主)が離職者の場合
以下のいずれかの書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票(事業主控えは不可)
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
- 公務員(共済組合員)だった方は、退職辞令(首長等の押印のあるもの)
手続場所
市役所(国保年金課)・または年金事務所
追納について
免除や納付猶予が承認された期間は、将来受給する年金額が減額されています。
そのため、就職後など10年以内であれば「追納」できます。
追納手続きは、市役所・年金事務所で行うことができます。詳しくは、お問い合わせください。
〒360-8585 埼玉県熊谷市桜木町1-93
電話:048-522-5012(自動音声に従い「2」を選択してください)
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和2年2月分以降の国民年金保険料から令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。
詳しくは、日本年金機構のホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)をご覧ください。