国民年金

公開日 2015年02月22日

更新日 2023年02月02日

国民年金について

20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入し、老齢や障がい者になったときは、 共通の基礎年金を受けられる仕組みになっています。 加入する人は、保険料の負担のしかたの違いなどによって3種類に分けられています。また、年金受給資格期間(10年)が不足している方や年金額を増やしたい方、 海外に在住している方は、希望により任意加入することができます。

日本年金機構のHPでは、国民年金制度について動画によるご案内も行っています。

公的年金制度の種類

公的年金制度は、大きく分けて次の種類に分類されます。

 
       
対象の方 公的年金種類 被保険者の種類 保険料の納付方法

20歳以上60歳未満で、自営業・農林漁業・学生・無職などの方

国民年金

第1号

被保険者

日本年金機構から送付される納付書等により自身で納付

原則65歳未満で、厚生年金適用事業所にお勤めの方

厚生年金

第2号

被保険者

給料から天引き
原則65歳未満で、公務員・共済組合の組合員 共済年金

第2号

被保険者

給料から天引き

20歳以上60歳未満の方で、厚生年金・共済年金に加入している原則65歳未満の方の配偶者

国民年金

第3号

被保険者

配偶者の年金制度(厚生年金、共済組合)で負担

国民年金保険料の納付

国民年金保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めます。65歳以降に老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低10年以上(120ヶ月)の保険料を納める(免除期間・学生納付特例期間等を含む。)ことが必要です。 
納付は、被保険者(加入している年金制度)ごとに異なります。

第1号被保険者(国民年金加入者)

収入や年齢等に関わらず一定の金額となっており、年度毎に保険料が決まります。

詳しくは、お問い合わせください。

第2号被保険者(厚生年金・共済年金加入者)アンカー

厚生年金保険料(共済年金保険料)として給料から天引きされます。そのため、新たに国民年金の保険料を納める必要はありません。

厚生年金保険料(共済年金保険料)は給料に応じて決まり、その金額を事業主と折半して負担します。

なお、厚生年金保険料は最大で70歳まで天引きされます。(受給資格を満たさない場合は、それ以降も天引き可)

第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者)

国民年金保険料は配偶者の加入している年金制度から拠出されるため、個別に保険料を納める必要はありません。
 

第1号被保険者の国民年金保険料の納め方

国民年金保険料は、納付書による現金払い、口座振替、パソコンや携帯電話によるインターネットでの納付またはクレジットカードでの納付もできます。

また、納期限前に納めることで、保険料が割引になる制度(前納制度)があります。
退職等により国民年金に加入された直後は、納付書による現金払いとなります。
保険料の納付についての詳細は、年金事務所へお問合わせください。

1.納付書

日本年金機構から送付される納付書で、全国の金融機関・コンビニエンスストア等で納ることができます。

2.口座振替

「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」を提出することで、手続が完了した月の分から口座振替となります。手続については、引落しを希望する金融機関へ口座振替納付申出書をご提出ください。

3.クレジットカード

「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を提出することで、手続が完了した月の分からクレジットカードによる納付ができます。手続については、市役所窓口や年金事務所へお問い合わせください。

 

国民年金保険料は、社会保険料控除の対象になります

国民年金保険料を支払われた場合、全額が社会保険料控除の対象になります。
毎年11月または翌年2月頃に、日本年金機構から「控除証明書」が送付されますので、年末調整や確定申告でご利用いただけます。
用紙が届かない場合や失くしてしまった場合は、年金事務所へお問い合わせください。

 

国民年金保険料の前納制度

国民年金保険料の一定期間を前納(前払い)すると、割引される制度があります。
口座振替で前納すると、納付書で前納するよりさらに割引されます。

 

保険料や納付書についてのお問い合わせ

詳しい内容は、下記、日本年金機構の相談窓口へお問い合わせください。

ねんきんダイヤル

電話:0570-05-1165

熊谷年金事務所

〒360-8585  埼玉県熊谷市桜木町1-93

電話:048-522-5012(自動音声に従い「2」を選択してください)

 

付加年金

付加年金は、第1号被保険者の独自の給付で、ご希望により通常の定額保険料に上乗せして付加保険料を納付すると、老齢基礎年金と併せて付加年金が受けられます。

付加年金の年金額は、付加保険料を納めた月数に応じて決まります。

ただし、国民年金基金加入者や第2号被保険者、第3号被保険者の方は申込みできません。

付加保険料は申込みをした月から支払うことができます。過去の期間にさかのぼって納付はできません。

付加保険料

400円(月額)

付加年金額

付加保険料納付月数×200円(年額)

手続きができる方

・国民年金第1号被保険者(免除申請をされていない方)で、国民年金基金に加入されていない方

・65歳未満の国民年金任意加入者で、国民年金基金に加入されていない方

手続に必要なもの

・年金手帳

・本人確認書類(マイナンバーカード(顔写真付き)、運転免許証、パスポート等)

手続場所

市役所(国保年金課)・または年金事務所

国民年金基金

国民年金基金は、自営業などの人がゆとりある老後を過ごすことができるように、国の監督・指導のもと、国民年金に上乗せを行う制度です。
掛金は、それぞれの生活状況に応じて、いくつかの給付の型の組み合わせにより、自由な掛け方を選択できます。
なお、付加保険料と同時に支払うことはできません。
基金について詳しくは、全国国民年金基金首都圏支部へお問い合わせください。

加入できる方

国民年金第1号被保険者の方

お申込み・お問い合わせ

全国国民年金基金首都圏支部
〒107-0052 東京都港区赤坂8-1-22 NMF青山一丁目ビル6階
電話1.0120-65-4192(フリーダイヤル)
電話2.050-3665-0206

国民年金基金のホームページへ(外部サイト)

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-6873