公開日 2015年02月22日
更新日 2023年03月30日
国民年金の加入手続きが必要なとき
以下のようなときは、国民年金第1号被保険者への加入手続きが必要です。
- 20歳になったとき
- 会社を退職したとき
- 雇用形態が変わり、厚生年金資格を喪失したとき
- 配偶者の扶養だったが、扶養の所得基準を超えたため、扶養から削除されたとき
- 配偶者の扶養だったが、離婚したとき
- 20歳以上60歳未満の方で海外から帰国されたとき
共通して手続に必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑(認印)
- 身分証明書
退職などにより厚生年金資格を喪失した場合
-
厚生年金資格を喪失した日のわかる書類(社会保険資格喪失証明書[PDF:77KB]など)
手続場所
市役所(国保年金課)・または年金事務所
60歳以降の高齢任意加入
国民年金第1号被保険者の資格は、60歳の誕生日の前日に喪失します。
しかし、納付済月数が少ない場合は、ご希望により任意加入を行い、国民年金保険料を納付することができます。
納付は65歳までとなりますが、受給要件(10年)を満たしていない場合は最大で70歳まで加入することができます。
手続ができる方
- 60歳以上65歳未満の方で、保険料納付済期間が40年(480ヶ月)に到達していない方
- 日本在住の65歳以上70歳未満の方で、受給要件(10年)を満たしていない方
- 海外在住の65歳以上70歳未満の日本人で、受給要件(10年)を満たしていない方
任意加入手続の流れ
- 60歳の誕生日の前日以降に手続を行ってください。
- 保険料は申出日の属する月の分から支払うことができます。
- 保険料の納付は口座振替が原則となり、手続の際に「口座振替納付申出書」を提出していただきますが、口座振替が間に合わない月の保険料は、日本年金機構からの納付書での支払となります。
手続に必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑
- 金融機関の通帳と通帳届出印
共済年金に加入したことがある場合
- 共済年金加入期間確認通知書(加入していた共済組合から取得をしてください)
65歳までに受給資格を満たさない場合や、合算対象期間を使用する場合
以下の書類など(詳しくはご相談ください)
- 戸籍謄本
- 配偶者の共済年金加入期間確認通知書
- パスポート
手続場所
市役所(国保年金課)・または年金事務所
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