公開日 2015年02月23日
更新日 2021年11月09日
区域外流入について
区域外流入とは、公共下水道の供用開始区域に隣接している土地において、一定の基準を満たしている場合に汚水の公共下水道への流入を認める制度です。
条件
(1) 区域外流入に係る土地が、公共下水道管渠が埋設されている公道に面していること。
(2) 排出される汚水の量が、公共下水道の流下能力及び終末処理場の処理能力の範囲内であること。
(3) 公共下水道管への接続に必要な排水施設(取付管等)を、設置後に市へ無償譲渡すること(管理は市が行う)。
費用
区域外流入を行う場合は、流入を希望する方が、公共ますの設置、取付管工事など公共下水道接続工事に伴う全ての費用を負担していただくことになります。また、区域外流入分担金(隣接する土地の受益者負担金相当額)を一括納付していただくことになります。
負担区 | 第1負担区 | 第2負担区 | 第3負担区 | 第4負担区 |
---|---|---|---|---|
平米単価 | 400円 | 460円 | 530円 | 530円 |
対象地区 |
中央1〜5丁目 南1〜5・7・8丁目 東1・2・6丁目 西1・2丁目 北1丁目 藤井上組の一部 |
南6丁目 東3〜5・9丁目 西3・4丁目 北2・3丁目 大字羽生の一部 |
東7・8丁目 西5丁目 |
本川俣 北2丁目の一部 岩瀬土地区画整理事業地内 大沼工業団地内 |
計算方法 330㎡(100坪)の 土地の場合 |
330㎡×400円 =132,000円 (非課税) |
330㎡×460円 =151,800円 (非課税) |
330㎡×530円 =174,900円 (非課税) |
330㎡×530円 =174,900円 (非課税) |
◎登記事項証明書に記載された面積×隣接する負担区の平米単価=区域外流入分担金※10円未満切り捨て
手続き
下水道課に以下の書類を提出してください。
(1) 羽生市公共下水道区域外流入申請書 PDF[PDF:69.7KB] Word[DOCX:16.6KB]
(2) 位置図、平面図、配置及び構造図
(3) 土地の登記事項証明書及び公図の写し
関連情報
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