区域外流入分担金

公開日 2015年02月23日

更新日 2021年11月09日

区域外流入について

 区域外流入とは、公共下水道の供用開始区域に隣接している土地において、一定の基準を満たしている場合に汚水の公共下水道への流入を認める制度です。

条件

 (1) 区域外流入に係る土地が、公共下水道管渠が埋設されている公道に面していること。

 (2) 排出される汚水の量が、公共下水道の流下能力及び終末処理場の処理能力の範囲内であること。

 (3) 公共下水道管への接続に必要な排水施設(取付管等)を、設置後に市へ無償譲渡すること(管理は市が行う)。

費用

 区域外流入を行う場合は、流入を希望する方が、公共ますの設置、取付管工事など公共下水道接続工事に伴う全ての費用を負担していただくことになります。また、区域外流入分担金(隣接する土地の受益者負担金相当額)を一括納付していただくことになります。

受益者負担金負担区一覧表
負担区 第1負担区  第2負担区 第3負担区 第4負担区
平米単価 400円 460円  530円 530円
対象地区

中央1〜5丁目

南1〜5・7・8丁目

東1・2・6丁目

西1・2丁目

北1丁目

藤井上組の一部

南6丁目

東3〜5・9丁目

西3・4丁目

北2・3丁目

大字羽生の一部

東7・8丁目

西5丁目

本川俣

北2丁目の一部

岩瀬土地区画整理事業地内

大沼工業団地内

計算方法

330㎡(100坪)の

土地の場合

330㎡×400円

=132,000円

(非課税)

330㎡×460円

=151,800円

(非課税)

330㎡×530円

=174,900円

(非課税)

330㎡×530円

=174,900円

(非課税)

 ◎登記事項証明書に記載された面積×隣接する負担区の平米単価=区域外流入分担金※10円未満切り捨て

 

手続き

 下水道課に以下の書類を提出してください。

 (1) 羽生市公共下水道区域外流入申請書 PDF[PDF:69.7KB] Word[DOCX:16.6KB]

 (2) 位置図、平面図、配置及び構造図

 (3) 土地の登記事項証明書及び公図の写し

 

関連情報

 ・ 下水道事業受益者負担金

お問い合わせ

まちづくり部 下水道課
住所:埼玉県羽生市大沼2丁目63番地
TEL:048-565-1551
FAX:048-565-1552

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