公的年金の給付について

公開日 2015年02月25日

更新日 2021年01月25日

 

国民年金の給付

 

年金の種類 こんなときに受けられます
老齢基礎年金

10年以上(120ヶ月)の受給資格期間を満たした人が原則65歳になったとき

障害基礎年金 国民年金加入中や20歳前に初診日のある病気やけがで障害認定日 (初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定した日)に 国民年金法で定める1級または2級の障害の状態になったとき (国民年金加入中については、納付要件があります)
※初診日が60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金を受給されていない国内在住の人も対象となります。
遺族基礎年金 国民年金加入中や受給資格期間が25年(300月)以上ある方が亡くなり、その人に生計を維持されていた18歳到達年度末までの子がいる配偶者または子に支給(納付要件があります)
寡婦年金 婚姻期間が10年以上ある夫が、老齢基礎年金を受ける資格がありながら、 年金を受けないで死亡したとき妻に支給。(妻が60歳から65歳になるまでの5年間)
死亡一時金 3年以上保険料を納めた人が年金を受けないで死亡したとき
未支給年金 障害基礎・遺族基礎・寡婦年金の受給者が死亡したとき

年金請求手続きはご自身で

年金は、一定の年齢に達した場合等により受給資格が得られたとしても、自動的に受給できまるわけでなく、ご自身で年金の請求手続きをして初めて受給できます。
請求先と必要書類は、請求する年金の種類や今まで加入した年金の種類により異なりますので、請求前にご確認ください。

年金振込日

年金の振込は、偶数月の15日(15日が金融機関の休業日の場合、前営業日)に行われます。

 

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、国民年金保険料を10年(120月)以上納めた人が、65歳に達した場合に支給されます。

支給を受けられる方

国民年金保険料を10年以上納めた方(免除・学生納付特例・若年者納付猶予・合算対象期間を含む)で、原則65歳を迎えた方

手続に必要なもの

  • 年金手帳・証書(本人・配偶者)
  • 印鑑
  • 預金通帳(請求者名義のもの)
  • マイナンバーの確認ができる書類
  • 雇用保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、高年齢雇用継続給付支給決定通知書のうちいずれかの書類(雇用保険の被保険者でなくなった日から7年以上経過している場合は不要)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

   ※住民票・戸籍謄本・所得証明書について添付の要否については年金事務所に事前にご確認ください。また戸籍・住民票は誕生日前日以降の発行日のものをご用意ください。   

手続場所

1. 国民年金第1号被保険者期間のみの方

  • 市役所(国保年金課)または年金事務所

 65歳を迎えたことによる請求手続きの場合、65歳の誕生日の前日以降に手続ができるようになります。その日以前は手続きができませんのでご注意ください。

  • 受給金額について確認されたい場合は、年金事務所へご相談ください。

2.厚生年金期間や第3号被保険者期間がある方

  • 年金事務所

障害基礎年金

国民年金加入中に初診日のある病気やけがで障害の状態になった場合、障害基礎年金を受けることができます。
 障害基礎年金を受けるためには、以下の条件を満たしている必要があります。
 詳しい内容は、日本年金機構のホームページも確認してください。

障害基礎年金を受給するための要件

要  件 内 容    
初診日

 該当する病気やけがで、初めに医療機関を受診した日付が、次のいずれかの期間であること

  • 20歳未満のとき
  • 国民年金第1号被保険者期間中
  • 60歳以上65歳未満で、日本国内に住所があったとき
障害の程度 年金法で定める障害の程度であること
保険料納付要件

 次のどちらかを満たすこと

  • 初診日の前々月までの加入期間のうち、保険料納付と免除期間を合わせた期間が3分の2以上ある
  • 初診日前直近の1年間に未納がない(初診日が令和8年3月31日までの特例)
障害認定日  初診日から1年6か月を経過したか、あるいはその期間内の症状が固定している(傷病により異なります)こと

※ 初診日とは、「当該する病気やけがに関連して初めて医師の診療を受けた日」のことです。
※ 障害年金の障害等級は、年金法上の基準により決定します。障害者手帳の等級と同じではありません。

手続に必要な主なもの

  • 診断書などの障害基礎年金請求書類一式(市役所または年金事務所へご相談ください)
  • 年金手帳・証書(本人・配偶者)
  • 印鑑
  • 預金通帳(請求者名義のもの)
  • マイナンバーの確認ができる書類
  • 加算対象18歳未満(20歳未満の障害)の子がいる場合、住民票(世帯全員)と戸籍謄本
  • 子の保険証または在学証明書(子が中学生以下の場合は不要)
  • 18歳以上20歳未満の子で障害状態にある場合は、子の診断書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

    ※住民票・戸籍謄本・所得証明書について添付の要否については年金事務所に事前にご確認ください。

手続場所

※ 手続場所は、初診日のときに加入していた年金制度により異なります。

1.初診日に国民年金第1号加入中、または20歳前のとき

市役所(国保年金課)、または年金事務所

2.初診日に厚生年金加入中のとき

年金事務所(障害厚生年金の対象となります。)

3.初診日に共済年金加入中のとき

各共済組合(障害共済年金の対象となります。)

4.初診日に第3号加入中のとき

年金事務所

 

遺族基礎年金

国民年金の被保険者期間中等に死亡したとき、その方が一定の要件を満たしている場合には、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。

 

遺族基礎年金を受給するための要件

死亡した方の要件

死亡した方の年金について、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

  • 死亡した月の前々月までの国民年金加入期間のうち、保険料納付と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること
  • 死亡日前日の属する月の前々月までの直近の1年間に未納がないこと(死亡日が令和8年3月31日までの特例)
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たしていること

支給を受けられる方の要件

死亡した人の死亡当時、その人によって生計を維持されていた以下の方が対象となります。

  • 子のある配偶者

※子:18歳になった年度の3月31日までの間にあること。20歳未満で障害等級1級2級の障害の状態にあること。婚姻していないこと。
 

手続に必要なもの

  • 年金手帳・証書(本人・配偶者)
  • 印鑑
  • 預金通帳(請求者・子を含む全員分)
  • マイナンバーの確認ができる書類
  • 加算対象18歳未満(20歳未満の障害)の子がいる場合、住民票(世帯全員)と戸籍謄本
  • 子の保険証または在学証明書(子が中学生以下の場合は不要)
  • 18歳以上20歳未満の子で障害状態にある場合は、子の診断書
  • 死亡診断書の写し
  • 生計同一関係に関する申出書(請求者と死亡者が別住所である場合)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

 

子が中学校を卒業しているとき 

  • 在学証明書、所得証明書のうち、いずれかの書類
  • 18歳以上20歳未満の子で障害状態にある場合は、子の診断書

※住民票・戸籍謄本・所得証明書について添付の要否については年金事務所に事前にご確認ください。

 

手続場所

※ 手続場所は、死亡時に加入していた年金制度により異なります。

1.死亡時に国民年金第1号加入中だったとき

市役所(国保年金課)、または年金事務所

2.死亡時に厚生年金加入中のとき

年金事務所(遺族厚生年金の対象となります。)

3.死亡時に共済年金加入中のとき

各共済組合(遺族共済年金の対象となります。)

4.死亡時に国民年金第3号加入中のとき

年金事務所

※ 老齢厚生・老齢基礎・遺族厚生・障害厚生年金の受給者が死亡したときの未支給年金の手続きについては、年金事務所へお問い合わせください。

 

寡婦年金

寡婦年金は、第1号被保険者としての納付期間、免除期間を合わせて25年以上ある夫が死亡した場合、

その夫に扶養されていた妻に対し60から65歳になるまで支給されます。

寡婦年金を受けられる要件

亡くなった夫の要件

  • 保険料納付済期間と免除期間(学生納付特例、若年者納付猶予を除く)だけで25年以上あること
  • 障害基礎年金や老齢基礎年金を受給したことがないこと

妻の要件

  • 死亡した夫に生計を維持されていたこと
  • 婚姻関係が10年以上継続していたこと
  • 自身が65歳未満であり、老齢基礎年金を繰上げ請求していないこと

寡婦年金の年金額

  • 夫の老齢基礎年金額の4分の3に相当する額

手続に必要なもの

  • 年金手帳・証書(本人・配偶者)
  • 印鑑
  • 預金通帳(請求者名義のもの)
  • マイナンバーの確認ができる書類
  • 加算対象18歳未満(20歳未満の障害)の子がいる場合、住民票(世帯全員)と戸籍謄本
  • 子の保険証または在学証明書(子が中学生以下の場合は不要)
  • 18歳以上20歳未満の子で障害状態にある場合は、子の診断書
  • 死亡診断書の写し
  • 生計同一関係に関する申出書(請求者と死亡者が別住所である場合)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

  ※住民票・戸籍謄本・所得証明書について添付の要否については年金事務所に事前にご確認ください。

手続場所

市役所(国保年金課)または年金事務所

※死亡一時金にも該当する場合、寡婦年金と死亡一時金は受給選択になります。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納付された方が亡くなられ、遺族基礎年金を受けられない場合、遺族に支給されます。

死亡一時金を受給するための要件

死亡した方の要件

・国民年金第1号被保険者期間の保険料が、36月以上あるとき

・老齢基礎年金や障害基礎年金を受給したことがないとき

支給を受けられる方の要件

死亡した人の死亡当時、その人によって生計を維持されていた方のうち、以下の順位による上位者が対象となります。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

死亡一時金の支給額

死亡一時金の支給額は、第1号被保険者期間の国民年金保険料を納めた期間に応じて決まっています。

納付期間 金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円

35年以上

320,000円

※一部免除期間の保険料納付がある場合、その免除区分に応じて計算した月を納付月数に含めることができます。全額免除

期間については含めません。また付加保険料納付済期間が3年以上の場合は、支給額に8,500円が加算されます。

手続に必要なもの

  • 年金手帳(本人)
  • 印鑑
  • 預金通帳(請求者名義のもの)
  • マイナンバーの確認ができる書類
  • 死亡診断書の写し
  • 生計同一関係に関する申出書(請求者と死亡者が別住所である場合)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

  ※住民票・戸籍謄本・所得証明書について添付の要否については年金事務所に事前にご確認ください。

手続場所

市役所(国保年金課)または年金事務所

未支給請求

 年金の支給を受けていた方が亡くなった場合、年金は亡くなった月まで支給されます。
 その際、死亡した方と生計を同じくしていた遺族が、未支給年金としてその年金を受けることができます。
 また、生計を同じくする遺族がいない場合でも死亡届の提出が必要です。

支給を受けられる方

死亡者の死亡当時、生計が同一であった以下の順位による遺族となります。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 上記以外の三親等内の親族(甥、姪、子の配偶者、叔父叔母、曾孫、曾祖父母等)

手続に必要なもの

  • 年金手帳・証書(本人・配偶者)
  • 印鑑
  • 預金通帳(請求者名義のもの)
  • マイナンバーの確認ができる書類
  • 死亡診断書の写し
  • 生計同一関係に関する申出書(請求者と死亡者が別住所である場合)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

  ※住民票・戸籍謄本・所得証明書について添付の要否については年金事務所に事前にご確認ください。

手続場所

手続場所は、受給していた年金の種類により異なります。

手続場所     受給されていた年金の種類 
年金事務所 老齢厚生年金・旧法国民年金・障害厚生年金・遺族厚生年金 
市役所・年金事務所 老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金
各共済組合 退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金

※受給者が死亡した時の未支給年金の手続きについては、年金事務所へお問い合わせください。。


 

 

 

 

お問い合わせ

市民福祉部 国保年金課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-6873