公開日 2015年02月25日
更新日 2015年04月06日
本市の優遇制度の優位点
固定資産税の特例措置を実施
優遇措置を設けている他自治体の多くが、固定資産税相当額の奨励金交付による支援を実施しているのに対し、本市では5年間にわたり固定資産税の税率を通常の1/2にするという特例措置を講じています。
面積要件等はなし
開発上の最低敷地要件(300平方メートル)以上で開発許可を受けて工場等を立地すれば、優遇措置の対象となります。
新設工場等の範囲について
市外からの新たな立地だけではなく、市内に立地済企業等による工場等の移転にも対応します。
道路整備実施に係る費用を奨励金として交付
適用区域において市長が必要と認める道路整備を実施した企業等に、道路整備費用及び道路用地取得費相当額を奨励金として交付します。