公開日 2015年02月25日
更新日 2015年04月06日
優遇措置の種類について
固定資産税の特例措置
対象企業等に対して事業開始後に新たに課税される固定資産税の税率を、5年間にわたり通常の2分の1に軽減します。(固定資産税の税率を1.4%から0.7%とします)
公共的事業投資奨励金
1.対象企業等が工場等を立地した際に次に掲げる整備を行ったときは、奨励金を交付します。
(1) 法令上、工場等の立地に必要な道路整備
(2) 適用区域内における企業立地推進のため、市長が特に必要と認める道路整備
2.奨励金として交付の対象となる経費は次に掲げる費用です(1企業あたり5,000万円を限度として)。
(1) 道路整備に要した工事費相当額
(2) 道路用地取得費相当額