公開日 2022年10月24日
更新日 2026年04月03日
【重要:令和8年4月1日適用の改正について】
「現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領」の一部改正を行いました。
(※令和8年4月1日以降に入札公告等を行う工事から適用となります)
■ 主な改正内容(常駐規定の緩和拡大)
- 監理技術者との兼務:専任特例により監理技術者の兼務が認められた工事についても、現場代理人の常駐規定を緩和できることとしました。
- 営業所技術者等との兼務:現場代理人と営業所技術者等との兼務要件を新たに規定しました。
- 他工事の監理技術者等との兼務:現場代理人等と他の工事の監理技術者等又は連絡員との兼務要件を新たに規定しました。
※改正後の要領等は、ページ下部の「(2)現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱い」よりダウンロードしてご確認ください。
制度の取扱いと各種様式のダウンロード
建設工事に係る主任技術者の専任義務の取扱い、及び現場代理人の工事現場常駐義務の緩和の取扱いについて、下記のとおりとなりますので受注にあたってはご留意くださいますようお願いします。
(1)専任工事の現場に配置する主任技術者の他工事兼務の承認
羽生市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領[PDF:256KB]
(様式)専任を要する主任技術者の兼務届出書[DOCX:28KB]
【参考資料】
・羽生市建設工事における技術者の専任に関する取扱いQ&A[PDF:484KB]
(2)現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱い
現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領[PDF:173KB]
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