景観法に基づく届出について

公開日 2015年01月26日

更新日 2026年06月25日

届出の概要

 埼玉県では、地域の特性を生かした景観の形成を進めるため、平成16年に制定された景観法に基づき「埼玉県景観条例」を改正し、「埼玉県景観計画」を策定しています。羽生市は、埼玉県景観計画に基づいて 全域が景観計画区域に指定されています。

  景観計画区域内において、一定規模を超える建築物・工作物の新築や修繕、物件の堆積などの行為をしようとする方は、景観計画区域ごとに定める景観形成基準を踏まえた上で、外観の色彩やデザインなどについて届出が必要になります。

 届出制度リーフレット【平成29年11月現在】[PDF:297KB]

届出先

羽生市 まちづくり政策課 都市計画係

※ 景観法に基づき、届出が受理された日から30日経過した後でなければ行為に着手することができません。

届出対象行為

羽生市の景観計画区域内の区分 一般課題対応区域 (市街化区域) 特定課題対応区域 (市街化調整区域)
 都市区域 圏央道以北高速道路沿線区域 
建築物  建築物の新築、増築、改築、又は移転  高さが15mを超えるもの、又は建築面積が1,000㎡を超えるもの  建築面積が200㎡を超えるもの
(一戸建専用住宅は除く)
 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更  高さが15mを超えるもの、又は建築面積が1,000㎡を超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの  建築面積が200㎡を超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの(一戸建専用住宅は除く)
工作物  工作物の新築、増築、改築、又は移転  高さが15mを超えるもの  高さが10mを超えるもの
 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更  高さが15mを超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの  高さが10mを超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの
 物体の堆積  届出不要  届出不要

 

※ 詳細については、埼玉県 都市整備部 都市計画課のホームページをご覧ください。

 

各種申請様式(埼玉県景観規則)

※令和3年3月30日から、申請書等への押印が不要となりました。

 委任状の押印について、羽生市では押印を求めています。委任状を添付する際には、注意してください。 

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▶ 都市計画に係る申請・届出の郵送対応について

 

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お問い合わせ

まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380

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