市街化区域・市街化調整区域(用途地域の指定のない区域)における建築形態規制について

公開日 2015年01月26日

更新日 2021年04月01日

市街化区域の形態規制

市内の市街化区域における形態規制の各種(斜線制限・日影規制など)については、建築基準法及び埼玉県建築基準法施行条例で定められています。下記のPDFを参照してください。

市街化区域の形態規制(すまいづくりabc(抜粋))[PDF:1.68MB]

 

※該当する計画敷地の建蔽率、容積率の詳細は、都市計画図(地図情報)を参照になるかまちづくり政策課 都市計画係へお問い合わせください。

※該当する計画敷地の形態規制の各種(斜線制限・日影規制など)の詳細は、まちづくり政策課 建築係へお問い合わせください。

※埼玉県が作成した、建築に関する手続きについてわかりやすく紹介されている小冊子がありますので、是非ご活用ください。

すまいづくりのABC(埼玉県建築安全課ホームページ)

 

市街化調整区域の形態規制

 羽生市では、建築基準法に基づき用途地域の指定のない区域における建築形態規制値(建蔽率、容積率、斜線制限等)を次のとおり指定しております。(平成16年5月1日から適用)

白地地域(市街化調整区域)における建築形態規制図[PDF:431KB]

 

※ 該当する計画敷地の詳細は、まちづくり政策課 建築係へお問い合わせください。

 

建築形態規制値

   規制図□(赤)枠内の区域  左記以外の区域
 建ぺい率制限  50% 60%
 容積率制限  100% 200%
 前面道路幅員による容積率制限係数  0.4 0.6
 道路斜線制限  勾配1.25 勾配1.5
 隣地斜線制限  20m+勾配1.25 31m+勾配2.50
 日影規制  イ(2) ロ(3)

 

日影規制

  対象  測定面  日影時間
イ(2)の区域  軒高7m又は3階以上  1.5m  4時間、2.5時間
ロ(3)の区域   高さ10m超  4.0m  5時間、3時間

※ 規制図□(緑)内については、日影による建築物の高さの制限に係る対象区域から除かれます。

 

市街化調整区域内での建築行為について

 市街化調整区域内(市街化を抑制する区域)で建築行為をする場合は、都市計画法上の手続き等が必要になります。都市計画法の手続き等については、まちづくり政策課 開発指導係へお問い合わせください。

お問い合わせ

まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380

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