企業立地優遇制度について

公開日 2015年04月01日

更新日 2021年12月03日

羽生市では、産業経済の振興及び雇用の拡大を図るため、適用区域に新たに工場等を新設した企業等に対する優遇制度(羽生市企業立地促進条例)を定めました。 

企業立地優遇制度案内[PDF:2MB]

※優遇措置の対象となる適用区域(北袋地区における都市計画法第34条第12号(産業系)の指定)は、令和2年12月28日をもって解除となりました。

優遇措置の対象

優遇措置の種類について

本市の優遇制度の優位点

優遇制度を受けるには

羽生市企業立地促進条例及び羽生市企業立地促進に関する奨励金交付要綱

埼玉県の企業立地優遇制度及び工場立地相談窓口

お問い合わせ

まちづくり部 企業誘致推進課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380

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