介護保険福祉用具購入及び住宅改修の受領委任払い制度

公開日 2015年07月15日

更新日 2024年09月19日

受領委任払いを利用できます。

 

 介護保険の福祉用具購入費や住宅改修費は、利用者本人が費用の全額を事業所に支払い、その後市役所へ申請を行うことで、保険給付分(9割、8割または7割)の支給を受ける「償還払い」が原則です。

 羽生市では、平成27年7月1日から、希望者について自己負担分(1割~3割)だけを事業者に支払い、残りの保険給付分は市が直接事業所に支払う「受領委任払い」が利用できます。

※介護保険の対象となる改修費用の上限は20万円で、その1割~3割が自己負担分となります。
※利用者の現住居につき原則1回限りとなりますが、1回の改修で20万円を使い切らずに数回に分けて使うこともできます。

 

対象者

 羽生市の介護保険被保険者のうち、次のいずれにも該当する方。

  1. 要介護または要支援の認定を受けている方
  2. 介護保険料の滞納がない方
  3. 受領委任払いについて事業者の同意が得られる方

 

福祉用具購入

支給申請に必要な書類

 

住宅改修

事前申請に必要な書類

支給申請に必要な書類

 

関連情報

介護サービスへのリンク

※サービス内容をクリックすると、厚生労働省の管轄するウェブサイトにリンクします。

 

償還払い

福祉用具購入
住宅改修

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-560-3073

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード