公開日 2016年05月10日 固定資産の価格(評価額)に不服のある場合は、固定資産税の納税通知書を受け取った日の 翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査申出をすることができます。 4月1日より申出期間が、「60日」から「3か月」に延長されました。 なお、5月10日に発送の納税通知書には、旧来の期間「60日」と表示されておりますので お間違えのないようお願いします。 お問い合わせ 税務課 (内線118) 監査委員事務局(内線326)