公開日 2016年05月10日
更新日 2016年05月10日
固定資産の価格(評価額)に不服のある場合は、固定資産税の納税通知書を受け取った日の
翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査申出をすることができます。
4月1日より申出期間が、「60日」から「3か月」に延長されました。
なお、5月10日に発送の納税通知書には、旧来の期間「60日」と表示されておりますので
お間違えのないようお願いします。
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税務課 (内線118)
監査委員事務局(内線326)