公開日 2016年08月24日
更新日 2016年08月24日
柔道整復師(整骨院・接骨院)・鍼灸師の正しいかかり方
最近、柔道整復師(整骨院・接骨院)・鍼灸師をご利用になる方に、国民健康保険適用範囲の誤解があることから、
誤った受診が生じています。柔道整復師(整骨院・接骨院)・鍼灸師は“医師”ではないため、施術の行為が限定されて
います。柔道整復師(整骨院・接骨院)鍼灸師の診療には保険証が「使える場合」と「使えない場合」がありますので、
受診の際には気をつけてください。
※単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労などは、国民健康保険は使えません。自費の診療となります。
柔道整復師とは
柔道整復師とは、骨折、脱臼、ねんざ、打撲や肉離れなどの痛みに対して施術を行う専門家です。したがって、
手術や薬の処方、レントゲン検査などは行えません。柔道整復師による施術は、国民健康保険の使用に制限が
あります。施術を受ける前にきちんと確認して正しい施術を受けることが大切です。
保険証が使える場合
○外傷性のねんざ・打撲(スポーツでのねんざ等)
○医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術
○応急処置で行う骨折、脱臼の施術(応急手当後の施術には医師の同意が必要です)
保険証が使えない場合(全額自己負担となります)
○単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労など
○病気(内科的原因による疾患)によるこりや痛み
○脳疾患後遺症や神経痛、リウマチなどの慢性病からくる痛みやしびれ
○症状の改善がみられない長期の施術(応急処置を除く)
○スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術
○仕事中や通勤途上に起きた負傷(労災保険の対象になります)
柔道整復師から施術を受けるときの注意事項
1 負傷原因を正しく伝えましょう
外傷性の負傷でない場合は国民健康保険が使えません。また、負傷原因が労働災害に該当する場合は、労災保険からの給付になります。交通事故に該当する場合は、お住まいの市町村に連絡することが必要になります。
2 病院での治療と重複はできません
同一の負傷について同時期に保険医療機関(病院、診療所など)での治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
3 施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けましょう
長期間、施術を受けてもよくならない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診察を受けましょう。
4 「療養費支給申請書」は原則自分で署名をしてください
「療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に国保への請求を委任するものです。負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、原則自分で署名をしてください。白紙の用紙に署名をするのは間違った請求につながりますので、ご注意ください。
5 領収書は必ずもらいましょう
領収書を必ずもらい、金額が問題ないか確認しましょう。後日、施術内容等を確認する場合があるので、大切に保管してください。 ※領収書は原則無料で発行することが義務づけられています。診療内容の明細書がほしい場合は、希望すれば発行することが義務づけられています。(実費を請求される場合があります)
鍼灸師の正しいかかり方
はり・きゅう・マッサージ等の施術を国民健康保険で受ける場合は、医師の同意書(国民健康保険に対応している鍼灸院にあります)または診断書を提出することで、国民健康保険を利用することができます。
はり・きゅうの場合
リウマチ・腰痛症・神経痛・五十肩・頸腕症候群・頸椎捻挫後遺症
*上記の疾病以外の病名であっても、慢性的な疼痛を主病とする疾患であれば、保険証が使える場合もあります
マッサージの場合
関節拘縮・筋麻痺
*マッサージは原則として病名ではなく症状に対する施術となります。関節が自由に動かなかったり、筋肉が麻痺し
ているなどの症状があり、治療上マッサージが必要と認められれば国民健康保険の対象になります。
医療費の適正化にご協力ください
医療費は、みなさまの保険税や自己負担でまかなわれています。医療費が正しく使われないと、みなさまの家計や保険財政を圧迫してしまいます。
請求の中には、国民健康保険の対象とならない請求や架空請求・水増し請求といった不適切な請求が残念ながら一部見受けられます。みなさま一人一人が国民健康保険の使える範囲を正しく理解し、適切に受診することが医療費の適正化につながります。
みなさまに納めていただいた保険税を適正に使用するために、国民健康保険の保険者から施術内容等を確認させていただく場合があります。ご協力ください。